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光ディスク等による給与支払報告書および公的年金等支払報告書の提出に関する手引きについて

2023年10月23日

ページ番号:19713

概要

  大阪市では、毎年1月31日(土日の場合は、2月第1月曜日)までに提出いただく給与支払報告書および公的年金等支払報告書について、紙(書面)による提出に代えて、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等(CD・DVD・MO・FD)により提出することができます。

(注) 基準年(前々年)において、大阪市以外の市町村にお住まいの従業員を含め、税務署に提出した源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主は、インターネットを利用した電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。

(注)光ディスク等による提出について、上記により提出義務がある事業主以外は、事前に申請により本市の承認を受ける必要がありましたが、税制改正に伴い、承認の申請は不要となりました。なお、希望される場合は事前テストを行います。

(注)電子申告による提出については、「個人市・府民税(給与支払報告書提出などの特別徴収関連手続き)の電子申告について」をご確認ください。

特別徴収に関する事務手続きについて

 特別徴収の制度や事務手続きについては、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について (特別徴収の事務手続き)」をご確認ください。
 なお、特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票を市町村と税務署に同時に提出でき、すべての市町村に一括して特別徴収税額の納入ができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

手引き

光ディスク等による給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出の手引き

 光ディスク等の規格や手続きなどについては、次の「光ディスク等による給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出の手引き」をご確認いただきますようお願いいたします。なお、光ディスク等の提出の際には、ファイルがコンピュータ・ウィルスに感染していないことを十分に確認してください。

光ディスク等による給与支払報告書・公的年金等支払報告書の提出の手引き(令和5年10月改正)

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手順(事務の流れ)

光ディスク等による提出に係る事前テスト(希望される場合のみ)

記載要領(手引き)に基づき作成したテストデータを光ディスク等に格納し、大阪市へ提出してください。

光ディスク等の提出(1月31日まで)

記載要領(手引き)に基づき作成した給与支払報告書データ・公的年金等支払報告書データを光ディスク等に格納し、1月31日までに大阪市へ提出してください。
なお、給与・公的年金等支払報告書の「総括表」は、紙(書面)による提出が必要となります。

(注)税制改正に伴い、令和6年度課税分より、特別徴収税額及び月割額等を記録した光ディスク等による通知は廃止されました。なお、同じく令和6年度課税分より、eLTAX(エルタックス)により特別徴収税額通知の電子データによる受け取りが可能となりましたので、ぜひご利用ください。(詳細は記載要領(手引き)の「はじめに」をご確認ください。)

提出先およびお問い合わせ先

提出先

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  

 (最寄駅)地下鉄堺筋本町駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)郵便または信書便により送付していただくか、窓口にて提出してください。(窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。)

(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。

(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

お問い合わせ先

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