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特別徴収切替届出(依頼)書

2023年11月28日

ページ番号:19673

特別徴収切替届出(依頼)書の提出について

 従業員(納税義務者)本人が納付する普通徴収税額について、毎月の給与からの差し引き(特別徴収)に切り替える場合に提出してください。
 年度途中でも特別徴収に切り替えることができます。(4月1日現在に在職する従業員は特別徴収が義務付けられています。)
 ただし、普通徴収納期限が過ぎた税額は、特別徴収に切り替えできませんのでご注意ください。
 手続きについて詳しくは、「普通徴収から特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。

特別徴収の適正な実施について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、毎年4月1日に在職するすべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等をすべて含む)について、前年中の給与所得等(他の事業主から支払を受けた給与を含む)にかかる個人市・府民税を、毎月の給与から差し引き(特別徴収)していただくことが、法令(地方税法第321条の4)により義務付けられており、事業主や従業員等の意思による選択はできません。個人市・府民税の特別徴収の適正な実施をお願いします。

 なお、次の理由に該当する場合に限っては、特別徴収の対象外とすることができます。

  • 退職者または給与支払報告書を提出する年の5月31日までの退職予定者
  • 給与が少なく、個人市・府民税を特別徴収しきれない者
  • 給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 他の給与支払者から支払われる給与から個人市・府民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

特別徴収に関する事務手続きについて

 特別徴収の制度や事務手続きについては、「個人市・府民税の給与からの特別徴収について (特別徴収に関する事務手続き)」をご確認ください。
 なお、特別徴収の事務手続きには、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納税をご利用ください。
 eLTAX(エルタックス)は、給与支払報告書と源泉徴収票の市町村と税務署への一括提出や、特別徴収税額の電子的一括納入、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りができるなど、利便性が向上していますのでぜひご利用ください。

様式および作成・提出方法(書面の送付による提出の場合)

作成・提出方法

  1. 特別徴収切替届出(依頼)書を1部作成してください。
  2. 特別徴収の開始を希望される月の前月10日までに、船場法人市税事務所個人市民税(特別徴収)グループへ提出してください。
    (注)6月から特別徴収の開始を希望される場合は、4月10日までに提出してください。
  3. 後日、給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額決定(変更)通知書をお送りします。

 手続きについて詳しくは、「普通徴収から特別徴収への切り替えについて」をご確認ください。

 記載方法や記載例については、市民税・府民税 特別徴収の手引きをご確認ください。
 なお、個人番号欄には、従業員等の方の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。

お願い】 電子申告(eLTAXによる提出をお願いします。
 
書面により提出される場合は、機械処理により記載内容を読取りますので、次の点にご留意・ご協力願います。
 ・エクセル様式のご利用に協力をお願いします(必要事項を入力して印刷できます)。
 ・PDF様式をご利用の場合は、各記載欄に記載内容が収まるよう、また、異なる記載欄に記載しないようご留意ください。
  (注)給与支払者の名称・所在地などの記載欄にゴム印を使用される場合は特にご注意ください。

様式

特別徴収切替届出(依頼)書(エクセル様式)

特別徴収切替届出(依頼)書

提出先(お問い合わせ先)

お問い合わせ前にご確認ください

提出先(お問い合わせ先)

 船場法人市税事務所 個人市民税(特別徴収)グループ

 電話:06-4705-2932 

 〒541-8551 大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館 2階  北側

 (最寄駅)Osaka Metro堺筋線・中央線「堺筋本町」駅 連絡通路より3号館へ <船場法人市税事務所への地図はこちら

(注)窓口へお持ちいただく場合はすべての市税事務所でご提出いただけます。
(注)区役所での受付は行っておりませんのでご留意ください。
(注)電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

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