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個人市・府民税に関する税務調査について

2024年7月26日

ページ番号:176663

 大阪市では、市税の適正・公平な課税の確保を図る観点から、個人市・府民税に関する調査を行っています。
 納税義務者(本人)または給与支払者(事業主)等を対象に、市税事務所から電話や文書などでお尋ねしたり、市税事務所の職員が顔写真付きの「徴税吏員証」を携帯して直接調査にお伺いすることがありますので、ご協力をお願いします。
 調査に基づき、個人市・府民税・森林環境税を新たに決定または変更した場合は、納税通知書または勤務先(給与支払者)を通じて特別徴収税額決定・変更通知書をお送りします。
 (注)税に関する「詐欺行為」などにご注意ください

個人市・府民税に関する主な税務調査

主な調査目的

給与支払者(事業主)への調査

納税義務者(本人)への調査

主な調査内容

申告内容等に関する調査

 給与支払者(事業主)から提出された給与支払報告書または納税義務者(本人)から提出された申告書について、給与支払者(事業主)または納税義務者(本人)に対して、所得控除所得内容の調査を行っています。

 勤務先の年末調整や所得税の確定申告または個人市・府民税の申告の際は、所得控除の要件および所得内容などを十分ご確認のうえ、適正な申告をお願いします。

納税義務者の住所等に関する調査

 納税義務者(本人)の住所・転居先等について、住民登録による確認ができない場合に、給与支払者(事業主)または納税義務者(本人)に対して、調査を行っています。
 個人市・府民税は、地方税法の規定により、住民登録がなくても実際にお住まいの市町村に住民登録されているものとみなして課税されます。
 なお、住民基本台帳法において住所の届出が義務付けられていますので、お住まいのご住所または転居などについて届出をされていない場合は、速やかに届出をお願いします。
 (注)住民登録の住所と異なる住所に居住されている場合、調査によって住民登録が消除される場合がありますのでご留意ください。

給与支払報告書の提出に関する調査

 給与支払報告書の提出が確認できない場合に、給与支払者(事業主)に対して、提出状況等の調査を行っています。

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(従業員を雇用する給与支払者)別ウィンドウで開くは、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、短期雇用者、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員(注)の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが地方税法により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
 (注)個人市・府民税の給与支払報告書は、所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出が必要です。

所得状況等に関する調査

 給与支払者(事業主)から給与支払報告書の提出がない場合や納税義務者(本人)から所得税の確定申告または個人市・府民税の申告がない場合に、納税義務者(本人)に対して、市民税・府民税申告書または照会文書の送付による所得状況等の調査を行っています。

市民税・府民税申告書の送付

 昨年度、給与支払者(事業主)から給与支払報告書の提出がある方や納税義務者(本人)から所得税確定申告書の提出がある方で、今年度、それらの提出がない方などを対象に、主に9月頃に、市民税・府民税申告書をお送りしますので、個人市・府民税の申告が必要な方は指定の期限までに提出してください。詳しくは、「申告と納税申告方法)」をご確認ください。

照会文書の送付

 給与支払者(事業主)から給与支払報告書の提出がない方や納税義務者(本人)から所得税確定申告書または市民税・府民税申告書の提出がない方などを対象に、10月~11月頃に、照会文書をお送りしますので、指定の期限までに回答してください。
 なお、
個人市・府民税の申告が必要な方は、市民税・府民税申告書を提出してください。

事務所・事業所等に関する調査

 個人の事務所・事業所等について、開業や廃業等の調査を行っています。

 大阪市内に事務所・事業所や家屋敷があり、その区内にお住まいでない方は、市民税・府民税申告書(区外居住者用)の提出が必要となります。

お問い合わせ先(市税事務所)

 お問い合わせの際は、事前に個人市民税の概要申告と納税所得金額所得控除額)や個人市・府民税・森林環境税に関するQ&Aをご確認ください。

 個人市・府民税・森林環境税に関する手続きや具体的な課税内容などについては、それぞれ次の市税事務所までお問い合わせください。

 個人市・府民税の給与支払報告書の提出や、給与からの特別徴収に関する手続きなどについては、船場法人市税事務所(個人市民税(特別徴収)グループ)へお問い合わせください。

 

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