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個人市・府民税における租税条約の適用について

2021年2月25日

ページ番号:384027

租税条約

 租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)別ウィンドウで開くをご参照ください。

適用要件

 租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なるため、詳細な内容については、お近くの税務署またはお住まいの区を担当する市税事務所までお問い合わせください。
 なお、よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件は次のとおりです。

例:中国から来日した留学生の場合

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(注)で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。

(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。

例:ベトナムから来日した留学生の場合

 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生(注)で、現にベトナムの居住者である者又はその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。 
 ベトナムから来た学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。

(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限る。

免除適用を受けるための手続き

 租税条約に基づく個人市・府民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに課税免除に関する届出書をご提出ください。
 ただし、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって個人市・府民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日○租税条約第○条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載しご提出ください(注1)。
 なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注2)だけでは、個人市・府民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

(注1)給与支払報告書の摘要欄への記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や免税対象でない給与支払金額が含まれている場合など、適用要件が確認できない場合は、給与支払報告書によって課税免除を適用することはできません。
(注2)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)別ウィンドウで開くをご確認ください。

免除適用の申請に必要な書類

 免除の届出には、教授等の場合、留学生・事業修習者等の場合の各場合に応じて、次の書類を提出又は提示していただく必要があります。

1 教授等の場合

  1. 租税条約の規定による個人市・府民税の免除に関する届出書
    税務署にご提出された「租税条約に関する届出書」の写しをお持ちの場合は、それも提出または提示してください。
  2. 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
    本人確認書類は、窓口で申請書類をご提出される場合、原本を提示してください。郵便または信書便で申請書類をご提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

租税条約の規定による個人市・府民税の免除に関する届出書(教授等の届出)

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2 留学生、事業修習者等の場合

  1. 租税条約の規定による個人市・府民税の免除に関する届出書
    税務署にご提出された「租税条約に関する届出書」の写しをお持ちの場合は、それも提出または提示してください。
  2. 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
    本人確認書類は、窓口で申請書類をご提出される場合、原本を提示してください。郵便または信書便で申請書類をご提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
  3. 在学証明書(学生の場合)
    在学する大学等において交付を受けてください。
  4. 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
    訓練を受ける施設または事業所において、交付を受けてください。
  5. 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
    交付金等の支給者において交付を受けてください。
     

租税条約の規定による個人市・府民税の免除に関する届出書(留学生、事業修習者等の届出)

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提出方法、提出先・お問い合わせ先(市税事務所)

提出方法

窓口もしくは郵便または信書便にて、ご提出ください。

提出先・お問い合わせ先

申請書類のご提出や申請手続きに関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。

免除適用に係る根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

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このページの作成者・問合せ先

大阪市財政局税務部課税課個人課税グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

(注)申請書類のご提出や申請手続きに関するお問い合わせは、お住まいの区を担当する市税事務所(市民税等グループ)へお問い合わせください。また、租税条約の免除の要件に該当するかなど具体的内容に関するメールによるお問い合わせについては、個人情報保護の観点からお答えすることができません。