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市税の延滞金

2023年12月25日

ページ番号:379914

 納期限までに納付いただけない場合は滞納となります。滞納になると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金についても、併せて納めていただくことになります。

延滞金の割合について

 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、地方税法及び市税条例の規定に基づき、平成26年1月1日以後は次の割合で計算されます。

  •  納期限後1か月以内…延滞金特例基準割合(注1・注4)に年1%を加算した割合(上限7.3%)
  •  納期限後1か月以後…延滞金特例基準割合(注1・注4)に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)

 延滞金特例基準割合は各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合です。

 

延滞金特例基準割合の推移

延滞金特例基準割合
期間割合
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで1.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

1.6%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

1.5%

令和4年1月1日から令和6年12月31日まで1.4%

 (注1)以前は「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日より「延滞金特例基準割合」に変更となっています。

 (注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合

  • 納期限後1か月以内…特例基準割合
  • 納期限後1か月以後…年14.6%

 (注3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

     各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合

 (注4)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合

     各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、年1%を加算した割合

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 財政局税務部収税課滞納整理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7781

ファックス:06-6202-6953

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