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平成24年度以前に実施された個人市・府民税の税制改正内容

2021年2月25日

ページ番号:520301

 平成24年度以前に実施された個人市・府民税に関する主な税制改正の内容について掲載しています。平成25年度以降に実施された主な税制改正については、「個人市・府民税の税制改正内容」をご確認ください。

 所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認いただき、所轄税務署別ウィンドウで開くまでお問い合わせください。

平成24年度から実施された主な税制改正内容

扶養控除等の見直し〔個人市・府民税:平成24年度から適用、所得税:平成23年分から適用〕

①15歳までの扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除の廃止
  15歳までの扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除(33万円)が廃止され、扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族となります。

②16歳から18歳までの特定扶養親族の扶養控除の縮小
    16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、一般の扶養控除(33万円)に変更となります。
    これにより、特定扶養控除(45万円)の対象は、19歳から22歳までの扶養親族となります。

③同居の特別障がい者への控除額の加算措置の変更
  扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に控除額(23万円)を加算する措置が特別障がい者控除の額に加算する措置に改められます。



(注)15歳までの扶養親族(年少扶養親族)の障がい者控除は引き続き対象となります。

(注)15歳までの扶養親族(年少扶養親族)の扶養控除は廃止されますが、個人市・府民税の非課税限度額の算定等には、引き続き年少扶養親族の人数を含めますので、申告の際には次の点にご注意ください。
  なお、記載誤りや記載漏れがあると税額に影響が生じる場合があります。

  • 給与収入(所得)のある方で年末調整を受けた場合
    源泉徴収票の様式が変更され、左下に「16歳未満の扶養親族」欄が新たに設けられていますので、お持ちの源泉徴収票に正しく記載されているかご確認ください。
    (注)記載内容に相違がある場合は、勤務先にお申出ください。
  • 所得税の確定申告書を提出する場合
    確定申告書の様式が変更され、第2表左下の「住民税に関する事項」欄に「16歳未満の扶養親族」欄が新たに設けられていますので、15歳までの扶養親族がいる場合は必ず記入してください。
    (注)扶養控除の記載欄に記入しないようご注意ください。
  • 市民税・府民税申告書を提出する場合
    申告書の様式が変更され、表面左下に「16歳未満の扶養親族」欄が新たに設けられていますので、15歳までの扶養親族がいる場合は必ず記入してください。
    (注)扶養控除の記載欄に記入しないようご注意ください。

扶養控除見直しの概要・申告書の記載方法

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寄附金税制の拡充など(寄附金税額控除適用下限額の引き下げ)〔個人市・府民税:平成24年度から適用〕

①個人市・府民税の寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。
  平成23年以後の各年(1月1日~12月31日)に支払った寄附金の合計額のうち、2,000円を超える部分が寄附金税額控除の算定対象になります。
 (注)所得税については、平成22年分から適用下限額は2,000円となっています。

  詳しくは、「個人市・府民税の寄附金税額控除制度について」をご確認ください。
 (注)算定対象となる寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度となり、そのうち2,000円を超える部分の金額の10%(市:6%・府:4%)が税額控除されます。
 (注)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合は、上記の控除額に特例控除額が加算されます。

②東日本大震災に係る寄附金・義援金等の取扱いについて
  平成23年中に支払った、被災地の地方公共団体に対する寄附金や国への義援金、日本赤十字社や中央共同募金会等に対する義援金の一部についても、ふるさと寄附金として、個人市・府民税において寄附金税額控除の特例控除額の加算を受けることができます。
  個人市・府民税において寄附金税額控除の適用を受けるには、所得税の確定申告書の第2表に必要事項を必ず記載して提出してください。
  所得税の確定申告をされない方は、市民税・府民税申告書の裏面に必要事項を記載して提出してください。

退職手当等に対する所得割の課税の見直し(10%税額控除の廃止など)

①退職手当等に対する所得割額について、10%の税額控除が廃止されます。〔個人市・府民税:平成25年1月1日以後の支払確定分から適用〕
  平成25年1月1日以後に支払われる(支払いの確定した)退職手当等に係る個人市・府民税の所得割額について、10%を税額控除する措置が廃止されます。

②勤続年数が5年以下の法人役員等が支払を受ける退職手当等について、累進緩和措置(退職所得の1/2課税)が廃止されます。〔所得税および個人市・府民税:平成25年1月1日以後の支払確定分から適用〕
  平成25年1月1日以後に、法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役等)、国会議員・地方議会議員および国家公務員・地方公務員に支払われる(支払いの確定した)退職手当等について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得として課税する累進緩和措置が廃止されます。


(注)平成25年1月1日以後の退職者に係る個人市・府民税の所得割額を納入される際は、税額の計算にご注意ください。
(注)平成24年12月31日以前に支払が確定したものについては、改正前の規定により税額を計算しますのでご注意ください。

 詳しくは、「退職手当等に係る個人市・府民税の特別徴収について」をご確認ください。


証券税制の改正(上場株式等の軽減税率の延長)〔個人市・府民税:平成26年度まで適用、所得税:平成25年分まで適用〕

 詳しくは、「株式等の配当所得・譲渡所得に対する個人市・府民税の課税方法」をご確認ください。

①上場株式等の配当所得に係る軽減税率適用期間の延長
 
平成23年12月31日までの適用とされていた軽減税率(個人市・府民税:3%、所得税:7%)について、適用期間が平成25年12月31日まで延長されます。
  なお、平成26年1月1日以後の税率は20%(個人市・府民税:5%、所得税:15%)となります。

 〔軽減税率適用の対象〕
  ●特定配当等に係る道府県民税配当割(特別徴収分)
  ●申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得に係る所得割

②上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率適用期間の延長
 
平成23年12月31日までの適用とされていた軽減税率(個人市・府民税:3%、所得税:7%)について、適用期間が平成25年12月31日まで延長されます。
  なお、平成26年1月1日以後の税率は20%(個人市・府民税:5%、所得税:15%)となります。

 〔軽減税率適用の対象〕
  ●源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る道府県民税株式等譲渡所得割(特別徴収分)
  ●申告分離課税を選択した上場株式等に係る譲渡所得等

公的年金等受給者の所得税の確定申告手続きの簡素化【所得税の改正(平成23年分から)】

 所得税は平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要となりました。
 ただし、医療費控除等による所得税の還付を受ける場合や損失の繰越をする場合は確定(還付)申告が必要です。

 個人市・府民税は、公的年金等以外に所得がない場合は、申告は不要です。(公的年金等支払者から提出される支払報告書の内容に基づき税額を計算します。)
 ただし、公的年金等以外に20万円以下の所得がある場合や、個人市・府民税のみで医療費控除等の控除を受ける場合は、個人市・府民税の申告が必要です。

市民税・府民税の申告が必要であるかの判定

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平成22年度から実施された主な税制改正内容

新たな住宅ローン控除の創設〔個人市・府民税:平成22年度から適用〕

 平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方で、所得税から引ききれない額がある場合は翌年度の個人市・府民税の所得割から控除される制度が創設されました。(最高97,500円)

 個人市・府民税において住宅ローン控除の適用を受けるための申告は不要です。
(注)所得税の確定申告または年末調整の内容に基づき適用します。(確定申告書または給与支払報告書に記載されている必要があります。)

(注)初めて住宅ローン控除の適用を受ける方は、所得税の確定申告が必要となります。
(注)平成19年または平成20年に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、個人市・府民税では適用されません。

税源移譲に伴う住宅ローン控除(平成11年から平成18年末までに入居された方)の改正

 平成11年から平成18年末までに入居し、税源移譲に伴う個人市・府民税の住宅ローン控除を受ける方の申告について、平成22年度から本市への申告が原則不要になりました。

証券税制の改正(上場株式等に係る配当所得の申告分離課税の創設など)

 詳しくは、「株式等の配当所得・譲渡所得に対する個人市・府民税の課税方法」をご確認ください。

①上場株式等に係る配当所得の申告分離課税の創設および上場株式等に係る譲渡損失の損益通算特例の創設〔個人市・府民税:平成22年度から適用、所得税:平成21年分から適用〕
 
平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等に係る配当所得について申告した場合、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができるようになり、申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能になりました。

 平成22年度以後の個人市・府民税において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合またはその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。(当該上場株式等の配当所得の金額が限度となります。)

(注)申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

(注)申告された株式等の配当所得は、扶養控除配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等合計所得金額に含まれます。

 

②上場株式等の配当所得・譲渡所得に係る軽減税率適用期間の延長〔個人市・府民税:平成24年度まで適用、所得税:平成23年分まで適用〕
 
平成15年1月1日から平成20年12月31日までの適用とされていた軽減税率(個人市・府民税:3%、所得税:7%)について、適用期間が平成23年12月31日まで延長(注)されます。
  なお、平成24年1月1日以後の税率は20%(個人市・府民税:5%、所得税:15%)となります。

 〔軽減税率適用の対象〕
  ●特定配当等に係る道府県民税配当割(特別徴収分)
  ●申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得に係る所得割
  ●源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る道府県民税株式等譲渡所得割(特別徴収分)
  ●申告分離課税を選択した上場株式等に係る譲渡所得等

平成21年度から実施された主な税制改正内容

個人市・府民税における公的年金からの特別徴収制度の導入 〔個人市・府民税:平成21年度から適用〕

 高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することから、公的年金(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)を受給される方が、これまで区役所や市税事務所の窓口、金融機関に出向くなどしてご自分で納付いただいていた個人市・府民税について、年金から特別徴収(差し引き)により自動的に納付できる制度が導入されました。
 これにより、平成21年10月から、厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等の所得に対する個人市・府民税が公的年金等が支払われる際に特別徴収(差し引き)されます。

 なお、この制度は、個人市・府民税の支払方法を変更するもので、これにより個人市・府民税額が増えることはありません。

 〔特別徴収の対象となる方〕
   公的年金を受給されている満65歳以上の方のうち、次のすべてに該当される方が対象となります。
  ●公的年金等に係る所得に対して個人市・府民税(所得割額および均等割額)が課税される方
  ●年額18万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等を受給されている方
  ●大阪市で介護保険料を老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等から特別徴収されている方

   ただし、次の場合等は特別徴収の対象外となります。
  ●1月2日以後、市外へ転出された場合
  ●特別徴収税額が、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合

 詳しくは、「個人市・府民税の公的年金からの特別徴収について」をご確認ください。

寄附金税制の大幅な拡充〔個人市・府民税:平成21年度から適用〕

 地域に密着した民間公益活動や寄附文化を一層促進する観点から、寄附金税制が拡充されました。
 寄附金税制全般については「個人市・府民税の寄附金税額控除制度について」をご確認ください。

①寄附金税額控除の創設・対象寄附金額の範囲の拡大〔平成20年1月1日以後の支払分から対象〕

  • 適用下限額の引き下げ
    控除額の算定対象となる寄附金の下限額が10万円から5千円(注1)に引き下げられ、控除の対象となる寄附金額が多くなりました。
    (注1) 平成24年度(平成23年1月1日以後の支払分)から2千円に引き下げられます。
  • 適用上限額の引き上げ
    控除額の算定対象となる寄附金の上限額が、総所得金額等25%から30%に引き上げられました。
  • 控除方法の変更
    寄附金に係る控除方法について、これまでの所得控除方式(注2)から税額控除方式(注3)に変更されました。
    (注2) 所得控除方式・・・税率を乗じる前の課税総所得金額を計算する際に、所得金額から控除額を差し引く方式
    (注3) 税額控除方式・・・税率を乗じた後の算出税額から、控除額を差し引く方式

②都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の控除の拡大〔平成20年1月1日以後の支払分から対象〕
 
地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金について、確定申告等により、個人市・府民税の税額控除と所得税の所得控除を合わせて、寄附金額の5千円(注4)を超える部分について個人市・府民税の所得割の概ね1割を限度として、全額が軽減される優遇措置が設けられました。
  寄附先の地方公共団体は、出身地に限らず、全国どこの地方公共団体に寄附をした場合でも軽減の対象となります。
  (注4) 平成24年度(平成23年1月1日以後の支払分)から2千円に引き下げられます。

  ふるさと寄附金の詳細については、「ふるさと寄附金について(都道府県・市区町村に対する寄附金)」をご確認ください。

③控除対象となる寄附金の範囲の拡大(条例により指定した法人等に対する寄附金)
 
地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金、住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金に加え、所得税の控除対象寄附金のうち、住所地の都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金が、新たに個人市・府民税の寄附金税額控除の対象となりました。

  条例指定法人等に対する寄附金の詳細については、「都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について(条例指定法人等に対する寄附金)」をご確認ください。

平成20年度から実施された主な税制改正内容

税源移譲に伴う経過措置など

 平成19年度に国から地方への税源移譲が実施され、個人市・府民税と所得税の税率が変更されたことに伴い、税率変更による税負担の増加を調整するための経過措置が設けられました。

個人市・府民税における住宅ローン控除の創設〔個人市・府民税:平成20年度から平成28年度まで適用〕

 平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けている方について、税源移譲で所得税額が減少することにより、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)限度額が所得税額より大きくなり、所得税額から控除しきれなくなる場合があります。

 このため、個人市・府民税において、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の申告(注)により、所得税額から控除できない差額分を平成20年度以後の個人市・府民税の所得割額から控除することがでることとなりました。
 (注)平成22年度から住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の申告は原則不要となりました。

税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置〔個人市・府民税:平成19年度のみ適用〕

 税源移譲に伴い、所得税の税率が平成19年分から減少し、個人市・府民税の税率が平成19年度(平成18年分所得)から増加したことにより、平成19年分の所得が大きく減少し所得税額(住宅借入金等特別税額控除などの税額控除前の額)が大きく減少した場合、平成19年度の個人市・府民税における負担増分を平成19年分の所得税で調整することができなくなります。

 これに伴い、平成18年分所得と平成19年分所得の変動に伴う負担増を調整するため、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所地である市町村に減額申告書を提出することにより、平成19年度の個人市・府民税を税源移譲前の税率による税額まで減額する経過措置が設けられました。(この経過措置は平成19年度に限り適用されます。)

地震保険料控除の創設(損害保険料控除の見直し)〔個人市・府民税:平成20年度から適用、所得税:平成19年分から適用〕

 地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地震災害時における将来的な国民負担の軽減を図るとの観点から、平成20年度の個人市・府民税から、損害保険料控除を見直し、地震保険料控除が創設されました。
 なお、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等(注)については、従前の長期損害保険料控除を適用することができます。(短期損害保険料控除は廃止されました。)
 
(注)長期損害保険契約とは保険期間が10年以上で、満期返戻金の支払いがあるものをいいます。

地震保険料控除額の計算

 地震保険料控除額は次の①地震保険料分と②旧長既存額保険料分の合計額となり、個人市・府民税は25,000円、所得税は50,000円がそれぞれ上限となります。
地震保険料控除額の計算
区分個人市・府民税(最高25,000円)所得税(最高50,000円)
支払保険料控除額支払保険料控除額
①地震保険50,000円以下

支払額×1/2

50,000円以下支払額の全額
50,001円以上25,000円50,001円以上50,000円
②旧長期
損害保険
 5,000円以下支払額の全額10,000円以下支払額の全額
5,001円以上
15,000円以下
支払額×1/2+2,500円10,001円以上
20,000円以下
支払額×1/2+5,000円
15,001円以上10,000円20,001円以上15,000円

老年者の非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了〔個人市・府民税:平成19年度まで適用〕

 平成17年1月1日現在で年齢65歳以上の方(昭和15年1月2日以前生まれの方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する個人市・府民税の非課税措置が平成18年度から廃止されました。
 急激な税負担の増加を緩和するため、平成18年度は税額の3分の2、平成19年度は税額の3分の1をそれぞれ減額する経過措置が設けられていましたが、経過措置は終了し、平成20年度からは全額課税となりました。

平成19年度から実施された主な税制改正内容

税源移譲により個人市・府民税の所得割の税率が一律10%に変わりました〔個人市・府民税:平成19年度から適用、所得税:平成18年分から適用〕

 これまで、地方公共団体は地方税のほかに国が国税として集めた財源の中から国庫補助金を受けて行政サービスを行ってきましたが、この仕組みは地方公共団体にとっては必ずしも自主性が高いとはいえませんでした。
 このため「三位一体の改革」により、地方公共団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう、国庫補助金のかわりに国税である所得税から地方税である個人市・府民税へ、約3兆円(全国合計額)の税源移譲が行われました。
 これにより、個人市・府民税の所得割の税率は一律10%(市民税6%、府民税4%)になり、所得税の税率は6段階に改正されました。
 ただし、この税率変更によって納税者の方の個人市・府民税と所得税を合わせた税負担は基本的には変わりません


税源移譲による納税者の税負担

 税率の改正によって、個人市・府民税が増えても所得税が減り、人的控除の差に対応した減額措置なども講じられますので、「個人市・府民税+所得税」の納税者の負担は基本的に変わりません。


【モデルケースの説明】
 税源移譲による負担の変化を示すものです。このほか平成19年分の所得税および平成19年度の個人市・府民税から定率減税が廃止されたため、その分の税負担は増えました。

(計算内容)
 ●税額の計算には均等割額は含まれていません。
 ●夫婦+子ども2人の場合、子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとして計算しています。
 ●一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

税源移譲による税率変更に伴う税負担増の減額措置〔個人市・府民税:平成19年度から適用〕

 所得税と個人市・府民税では、扶養控除や配偶者控除など「人的控除額の差」(表1参照)があります。そのため、同じ所得金額でも、課税総所得金額は所得税より個人市・府民税の方が大きくなります。
 したがって、個人市・府民税の税率を引き上げた場合、単純に所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人市・府民税額を減額する調整控除が設けられました。

調整控除額の求め方

個人市・府民税の
合計課税所得金額(注)

税額から控除される金額

200万円以下の方

次の①と②のいずれか小さい額×5%

①人的控除額の差の合計額
②個人市・府民税の合計課税所得金額(注)

200万円超の方

{人的控除の差の合計額-(市・府民税の合計課税所得金額(注)-200万円)}×5%

(この額が2,500円未満の場合は、2,500円)

 (注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。

     なお、この合計額には、分離課税の対象となる所得(土地・建物等の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引等に係る雑所得等、退職所得など)は含まれません。

表1(所得税と個人市・府民税の人的控除額の差)
所得控除(人的控除分)控 除 額人的控除額
の差額
所 得 税個人市・府民税
障がい者控除一   般27万円26万円1万円
特   別40万円30万円10万円
寡婦控除一   般27万円26万円1万円
特   別35万円30万円5万円
寡  夫  控  除27万円26万円1万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
配偶者控除一   般38万円33万円5万円
老   人48万円38万円10万円
配 偶 者
特別控除
(配偶者の合計所得)
38万円超 40万円未満
38万円33万円5万円
(配偶者の合計所得)
40万円以上 45万円未満
36万円33万円3万円
扶養控除一   般38万円33万円5万円
特   定63万円45万円18万円
老   人48万円38万円10万円
同居老親等58万円45万円13万円
同居特別障がい者加算35万円23万円12万円
基礎控除38万円33万円5万円

定率減税の廃止〔個人市・府民税:平成18年度まで適用、所得税:平成18年分まで適用〕

 定率減税は、個人市・府民税と所得税の税額を一定割合減額する制度で、景気対策のために暫定的に導入されていたものですが、最近の経済状況を踏まえて、所得税は平成19年分から、個人市・府民税は平成19年度分から廃止されました
 この定率減税の廃止により、同じ収入の方でも、平成19年分の所得税および平成19年度の個人市・府民税の税額は、定率減税で差し引かれていた分は増えることとなりました。
 
なお、平成18年度の個人市・府民税の定率減税額は、個人市・府民税の所得割額に7.5%を乗じた額(限度額2万円)が控除されており、平成18年分の所得税は所得税額に10%を乗じた額(限度額12万5千円)が控除されていました。

定率減税のイメージ図

老年者非課税措置の段階的廃止〔個人市・府民税:平成19年度まで適用〕

 昭和15年1月2日以前に生まれた方で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方に対する個人市・府民税の非課税措置が平成18年度から廃止されました。
 ただし、急激な税負担の増加を緩和するため、平成18年度は税額の3分の2が、平成19年度は税額の3分の1がそれぞれ減額される経過措置が設けられました。

(モデルケース) 70歳独身・年金収入200万円(年額)の場合
 

平成17年(度)

平成18年(度)

平成19年(度)

平成20年(度)

個人市・府民税

非課税

19,900円

37,300円

37,300円

(定率減税)

-

Δ1,500円

廃 止

廃 止

(減額経過措置)

-

Δ12,267円

Δ12,434円

廃 止

所 得 税

34,800円

34,800円

17,400円

17,400円

(定率減税)

Δ6,960円

Δ3,480円

廃 止

廃 止

合 計 税 額

27,800円

37,400円

42,200円

54,700円

   (注)一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
   (注)モデルケースの個人市・府民税は所得割額のみで、このほかに均等割額が課税されます。

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大阪市財政局税務部課税課個人課税グループ
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