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天王寺区民ギャラリー展示要綱

2024年1月1日

ページ番号:549818

制定 平成25年4月1日

直近改正 令和5年12月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、天王寺区役所庁舎内に設置する天王寺区民ギャラリー(以下「区民ギャラリー」という。)での展示に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(区民ギャラリーの目的)

第2条 区民ギャラリーは、区民の文化意識の高揚とコミュニティづくりに資するため、天王寺区内(以下「区内」という。)でアマチュア創作活動をしているグループ・団体等に発表の場を提供するとともに、区民が参加する文化・芸術活動にかかる成果及び市政・区政事業にかかる成果の展示を目的とする。

 

(管理責任者)

第3条 区民ギャラリーの管理は、区役所庁舎の管理として企画総務課長が行う。

 

(展示資格)

第4条 区民ギャラリーに展示できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内において、アマチュア創作活動をしているグループ・団体

(2) 区内の幼稚園・小学校・中学校・高等学校

(3) その他天王寺区長(以下「区長」という。)が適当と認めるもの

 

(展示作品)

第5条 展示作品は、絵画、書、手芸、写真、彫刻等の芸術作品等とする。ただし、次に掲げる事項を全て満たすものであること。

(1) 第2条に掲げる区民ギャラリーの目的に沿うもの

(2) 展示ケース内に展示可能なもの

(3) 公序良俗に反するおそれがない作品等であること

(4)  政党・政治、宗教等の宣伝啓発並びに営業・営利を目的とする作品等でないこと

 

(経費)

第6条 区民ギャラリーの使用料は、無料とする。ただし、展示作品の設営及び撤去に要する費用については、展示許可を受けた者(以下「展示者」という。)の負担とする。

 

(展示ケース)

第7条 展示ケースの数量及び大きさは次のとおりとする。

(1) H型展示ケース 計3台

ア 外寸 幅1,800ミリメートル 奥行1,200ミリメートル 高さ2,700ミリメートル

イ 内寸 幅1,600ミリメートル 奥行825ミリメートル 高さ1,800ミリメートル

(2) L型展示ケース 計4台

ア 外寸 幅1,500ミリメートル 奥行700ミリメートル 高さ1,050ミリメートル

イ 内寸 幅1,400ミリメートル 奥行552ミリメートル 高さ195ミリメートル~330ミリメートル

 

(展示申請)

第8条 区民ギャラリーに展示を希望する者は、「天王寺区民ギャラリー展示申請書」(様式1)(DOC形式, 41.00KB)を区長に提出するものとする。なお、必要に応じて、会則・会員名簿・団体のパンフレット等の提出を求めることがある。

2 ただし、区長が必要と認める市政・区政事業での使用についてはこの限りではない。

 

(展示期間)

第9条 1グループ・団体等が展示できる期間は、原則2週間以内とし、年度ごとに区長が別に定める。

 

(展示許可)

第10条 区長は、第8条第1項の規定による申請書を受理したときは、申請内容の確認を行い展示許可の決定を行う。

2 展示希望期間が重複する申請書を受理したときは、区長は展示希望期間等を変更し決定することができる。

3 前項によりがたい場合は、抽選により展示の可否を決定する。

4 第1項から前項により許可の決定をしたグループ・団体等には「天王寺区民ギャラリー展示許可通知書」(様式2)により、不許可の決定をしたグループ・団体等には「天王寺区民ギャラリー展示不許可通知書」(様式3)により通知する。

 

(展示報告)

第11条 展示者は、展示許可期間終了後速やかに、「天王寺区民ギャラリー展示報告書」(様式4)(DOC形式, 36.50KB)を区長に提出するものとする。

 

(展示許可の取消)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示中であっても展示許可を取り消すものとする。

(1) 展示許可取消の申出があったとき

(2) 偽りその他不正の手段により展示の許可を受けたとき

(3) 公序良俗を害するおそれがあるとき

(4) 建物又は付属施設を損傷するおそれがあるとき

(5) 管理上支障があるとき

(6) 営利的行為、政治的行為、宗教的行為の使用であると認められるとき

(7) 暴力団員又は暴力団密接関係者と認められるとき

(8) 暴力団員の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき

(9) 市政・区政事業において、区民ギャラリーを使用する必要が生じたとき

(10) その他区長が不適当と認めるとき

2 展示許可の取消をしようとする展示者は、「天王寺区民ギャラリー展示許可取消申出書」(様式5)(DOC形式, 34.00KB)を区長に提出するものとする。

3 区長は、第1項の規定により許可を取り消したときは、「天王寺区民ギャラリー展示許可取消通知書」(様式6)により展示者に通知する。

 

(遵守事項)

第13条 展示者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示許可期間終了後は、現状復帰を行うこと。

(2) 展示に際し出したごみ等は、持ち帰ること。

(3) 建物、設備、付属品を損傷し、又は亡失したときは、これを現状に回復し、又はその損害の賠償を行うこと。

(4) 展示に際してのあらゆる事故等は、展示者の責任とする。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成25年3月27日から施行する。

(準備行為)

2 第10条の展示許可については、平成25年度展示分は、平成24年度コミュニティ育成事業受託事業者に提出された申請書を確認し、許可の可否を区長が決定し、同条第3項に規定する様式2又は様式3により通知する。

附則

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。 

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 市民協働課地域活動の支援グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)

電話:06-6774-9734

ファックス:06-6774-9692

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