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学校園の保護者等の参画のための会議要綱

2025年4月16日

ページ番号:651701

学校園の保護者等の参画のための会議要綱

制定 令和7年4月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、教育委員会事務局天王寺区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)が、その所管に属する教育の振興に係る施策及び事業並びにこれに関連する分野の施策及び事業(天王寺区長又は天王寺区シティ・マネージャーの所管に属する施策及び事業で、区担当教育次長の所管に属する施策及び事業と関連するものを含む。)について、保護者等の意見を聴くための会議の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(区政会議との関係)

第2条 区担当教育次長は、学校園の保護者等の参画のための会議(以下「本会議」という。)における意見を区政会議において報告する。

 

(組織)

第3条 本会議は、次の各号に掲げる職にあるものを委員として構成する。

 ⑴ 天王寺区内市立学校園のPTA会長(小学校は、各校区はぐくみコーディネーターとする。)

 ⑵ 天王寺区内市立学校園幹事校園長

 ⑶ 天王寺区教育担当課長

 

(委員)

第4条 

 委員数は、20人程度とする。

2 委員が欠けたときは、区担当教育次長は新たに委員を選定することができる。

3 委員の任期は、選任日の属する年度の末日とする。

4 第2項の規定により新たに選定された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

5 委員には、報奨金その他の業務の対価を支払わないものとする。

6 区担当教育次長は、次のいずれかに該当することとなったときは、委員を解任することができるものとする。 

⑴ 委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区担当教育次長が認めるとき

⑵ 委員が会議の場において又は委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき

ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為

イ 署名運動

ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布

エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用

オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布

⑶ 前2号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区担当教育次長が認めるとき

 

(会議)

第5条 本会議は、天王寺区教育担当課長が招集する。

2 本会議の議長は、天王寺区教育担当課長とする。

3 本会議は、年1回程度開催するものとする。

 

(会議の公開)

第6条 本会議は、公開で行う。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

 

(会議内容の公表)

第7条 本会議の議長は、会議の開催の都度、議事要旨を作成し、ホームページに公表しなければならない。

2 前項の議事要旨には、次に掲げる事項を記載し、会議において配布された資料を添付するものとする。ただし、前条の規定により会議が公開されなかったものについては、記載又は添付をしないものとする。

⑴ 開催の日時及び場所

⑵ 出席した者の氏名

⑶ 委員に意見を求めた事項及びその意見の内容

 

(庶務等)

第8条 本会議の事務局は、天王寺区役所市民協働課に置き、庶務はその所属員が処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関する事項は、委員に意見を求めたうえで、議長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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