マイナンバー(個人番号)入りの住民票の取得について
2025年5月9日
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マイナンバー(個人番号)入りの住民票の取得について
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されたことに伴い、マイナンバー(個人番号)入りの住民票を発行することができるようになりました。ただし、マイナンバー(個人番号)入りの住民票をどちらかへ提出するために発行する場合は、法に定められた目的及び提出先であることが必要です。必ず提出先に、請求される方のマイナンバー(個人番号)をどういった目的で利用されるのかを確認してからご請求ください。
また、通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんので、必要であることを請求時にお伝えください。

請求資格について
1 本人および同一世帯人からの請求
通常の住民票と同様に発行可能です。請求者の本人確認書類をお持ちください。
2 代理人(法定代理人・任意代理人)からの請求
〇法定代理人の場合
・代理人の本人確認書類
・代理権限を証する書類
本人の後見人の場合、後見の登記事項証明書等。
親権者の場合、戸籍謄本等。(本籍が大阪市で、親権があることを確認出来る場合は省略可。)
〇任意代理人の場合
・代理人の本人確認書類
・委任状
※別世帯の方(代理人)からマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。
※15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。

死亡者のマイナンバー(個人番号)入りの住民票(除票)の写しの取扱いについて
亡くなられた方の住民票(除票)の写しに、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 窓口サービス課住民登録・総合受付グループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所1階)
電話:06-6774-9963
ファックス:06-6772-4905