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中央区防災パートナー登録制度要綱

2019年12月16日

ページ番号:415291

中央区防災パートナー登録制度要綱

(目的)

第1条 大規模な災害が発生した際において、中央区の地域防災力の向上を図ることを目的に、地域に所在し救援活動に協力する意欲のある事業所を事前登録する制度を設ける。

 

(定義)

第2条 この要綱において、「事業所」とは中央区内に店舗、工場、事業所、その他活動拠点等を有する個人及び法人又はその他の団体をいう。

 

(協力活動の内容)

第3条 協力活動の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)資機材(重機、車両、発電機等)の提供

(2)労務・技術(応急手当、医療、介護、IT、機械操作、通訳等の専門的技術)の提供

(3)物資(飲料水、食料品、生活用品等)の提供

(4)施設(駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等)の提供

(5)その他災害時に必要な協力、支援

 

(登録・変更手続)

第4条 登録を希望する事業所は、中央区防災パートナー登録・変更届(様式第1号)により、区長に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は事業所が次のいずれかに該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団

(2)市税を滞納している事業所

(3)前号に掲げるもののほか、届出を受理することが適当でないと区長が判断する事業所

3 区長は、第1項の規定により申請があった場合において、その内容が適当であると認めるときは、届出者に対して中央区防災パートナー登録認定証(様式第2号)を交付するものとする。

4 事業所は、登録内容を変更しようとするときは、中央区防災パートナー登録・変更届を提出する。

 

(登録期間)

第5条 登録期間は、認定証交付の日から中央区防災パートナー登録抹消届出書(様式第3号)の提出までの間とする。

 

(登録の抹消)

第6条 区長は、事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消するものとする。

(1)事業所が廃業、廃止又は解散した場合。

(2)中央区外に登録事業所が移設等された場合。

(3)中央区防災パートナー登録抹消届(様式第3号)の提出により、抹消を申し出たとき。

(4)前各号に掲げるもののほか、登録しておくことが適当でないと判断したとき。

 

(登録情報の公表など)

第7条 区長は、登録した事業所の名称及び所在地等を区ホームページ等で公表することができる。ただし、事業所が公表を希望しない場合は、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、事業所の登録情報を消防署、警察署等の防災関係機関及び地域の自主防災組織、赤十字奉仕団等に提供することができる。

 

(協力活動の実施)

第8条 事業所は、災害が発生したとき、自らの事業所の安全が確保できた後、自らの判断で協力活動を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、事業所の協力が必要な場合に救援活動を要請することができる。

3 事業所は地域の防災訓練等に参加するなど、普段から地域住民及び行政機関との協力が円滑に行われるように努める。

4 区役所は事業所が協力活動を行いやすいように、情報提供や地域との仲介等の支援をする。

 

(費用の負担)

第9条 協力活動に要する一切の費用は、事業所の負担とする。

 

(秘密の保持)

第10条 事業所は、協力活動等を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。中央区防災パートナー登録抹消届出書を提出した後も同様とする。

 

(登録協定などの優先)                                                     

第11条 事業所と市長および区長等の間に防災に関する協定・申合せ等がある場合は当該協定等によるものとする。

 

(補則)

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

 

(附則)

この要綱は、平成29年9月25日から施行する。

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