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中央区ワーク・ライフ・バランス推進委員会開催要綱

2024年4月1日

ページ番号:427149

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の基本理念に基づき、大阪市特定事業主行動計画を推進するため、中央区ワーク・ライフ・バランス推進委員会以下「委員会」という。を開催する。

      

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)仕事と生活の両立支援プランに基づく取組における具体検討や実施状況の把握・点検を行う。

(2)「大阪市市長部局ワーク・ライフ・バランス推進委員会」への検討・実施状況の報告。

 

(組織)

第3条 委員会は、総務課長を委員長とし、別表で定める委員で組織する。

2 委員会は、委員長が委員を招集して行う。

3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、総務課において行う。

              

(施行の細目)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

 

別表(第3条関係)

委員長 
 総務課長

委員

 魅力推進課長
 市民協働課長
 窓口サービス課長
 保健福祉課長
 担当係長(庶務)
 委員長が選任する職員若干名

 

附則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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