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福島区区政会議運営要綱

2021年10月1日

ページ番号:221916

(趣旨)
第1条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、福島区区政会議(以下「区政会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

 

(委員の構成及び定数)
第3条 委員は、地域団体より推薦された者から選定する委員、公募により選定する委員及び学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員から構成する。

2 区政会議の委員の定数は、14人とする。

3 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、2人とする。

 

(委員の選定方法等)
第4条 地域団体より推薦された者から選定する委員は、地域活動協議会等区長が指定した地域団体から委員候補者として推薦を受けた者について、選定する。

2 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、選考の結果に基づき選定する。

3 学識経験を有する者その他適当と認める者から選定する委員は、区長において選定する。

4 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合(委員の任期が満了した場合を除く。)は、当該委員の氏名を公示するものとする。

 

(開催の回数)
第5条 区長は、各年度、少なくとも2回、区政会議を開催するものとする。

 

(部会の開催)
第6条 次の表の左欄に掲げる事項についてより専門的な意見交換を行うことにより、効果的かつ効率的な区政会議の議論に資するため、区政会議の部会として、同表の右欄に掲げる部会を開催する。

区政会議の部会
 防災・防犯・地域まちづくり等に関する事項市民協働部会 
 子育て・健康づくり・福祉・総務等に関する事項

保健福祉・総務部会  

2 前項の部会の委員の定数及び部会に参加する委員は、委員の希望を勘案し、区長が定める。

3 各部会に参加する委員は、その互選により議長を選任するものとする。

4 部会の議長は、各部会を主宰する。

5 部会の議長は、委員の任期中その任に当たるものとする。

6 部会は、議長を含む委員の定数の2分の1以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

7 その他部会の運営については、条例第5条第2項、第6条第1項、第7条第6項、第8条及び第11条第1項の規定、同項に基づく市規則の規定並びに次条の規定の例により行う。

 

(会議の公開の方法等)
第7条 条例第7条第6項本文に基づく会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、次のとおり会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
(1)会議の開催の都度、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会場に傍聴席を設けるものとする。
(2)傍聴者に会議資料を配布するものとする。ただし、公表に適しない情報が記録されているもの等については、配布しないものとする。
(3)会議を円滑に運営するため、会議において、傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。
(4)傍聴者は傍聴の遵守事項を守り、会議を主宰する者の指示に従って、静穏に傍聴するものとする。
(5)会議に関する報道機関の取材に対して配慮するものとする。

2 公開する会議の開催に当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題その他必要な事項を、区役所の掲示場に掲示するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

3 公開する会議の開催に当たっては、前項に定めるもののほか、必要に応じて、報道機関への情報提供などの方法により、開催日時、場所、議題その他必要な事項の周知に努めるものとする。

4 条例第7条第6項ただし書に基づき会議を公開しないとすることについては、区政会議において決定するものとする。

5 前項に基づき会議を公開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。

 

附則
 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。なお、福島区区政会議開催要綱(平成23年7月26日施行)は廃止する。

附則
 この要綱は、平成25年10月29日から施行する。

附則
 この要綱は、平成26年5月12日から施行する。

附則
 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成28年2月18日から施行する。

附則
 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附則
 この要綱は、平成29年12月13日から施行する。

附則
 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則
 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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