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福島区生涯学習ルーム事業 実施要綱

2014年4月1日

ページ番号:390357

(事業目的)

第1条 生涯学習ルーム事業(以下「ルーム事業」という)は、小学校の特別教室等諸施設を利用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流事業の場を提供するとともに、身近な講座等の開催を通じて、学習機会の提供を行い、地域における生涯学習活動の拠点として、教育委員会の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により実施する。

 

(事業内容)

第2条 区長は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。
(1)講座等の開催
(2)自主的な文化・学習活動や交流の場の提供
(3)その他目的を達成するために必要な事業
 なお、実施にあたっては、地域住民が事業に参画できるように留意し、学んだ成果が地域や学校に還元される取り組みを進めること。

 

(教育委員会及び学校長の役割)

第3条 
(1)教育委員会は、区長と連携しながら状況把握、調査・研究、事業参画者の資質向上を促す事業の支援を行う。
(2)学校長は、ルーム事業の主旨を踏まえ、実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。

 

(施設の管理責任)

第4条 事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である福島区長と教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校管理責任者としての責任は負わない。

 

(事業参加者の弁償責任及び事故の責任)

第5条 事業参加者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負う。

2 事業参加者は、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負わなければならない。

 

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、福島区及び教育委員会が別に定める。

 

附則
  この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則
  この要綱は平成26年4月1日から施行する。

福島区生涯学習ルーム事業実施要綱

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