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東成区服務規律確保推進委員会設置要綱

2014年1月23日

ページ番号:251514

東成区服務規律確保推進委員会設置要綱

(目的)
第1条 この要綱は、東成区における、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。


(東成区服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、東成区服務規律確保推進委員会(以下「区服務推進委員会」という。)を設置する。


(所管事務)
第3条 区服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 本市服務規律確保推進委員会の取組をふまえ、区の独自取組等の推進に関すること。
(2) その他、区における職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。


(組織)
第4条 区服務推進委員会は、別表の委員長、副委員長及び委員をもって組織
する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充てる。
4 委員は、全課長・課長代理・副参事をもって充てる。


(会議)
第5条 区服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に区服務推進委員会への出席を求めることができる。


(常任委員会)
第6条 区服務推進委員会に常任委員会を置く。
2 常任委員は、別表の職にあるものを充て、常任委員長は、総務課長をもって充てる。
3 常任委員会は、常任委員長が常任委員を召集して行う。
4 常任委員長が必要と認めるときは、常任委員以外の者に常任委員会への出席を求めることができる。


(幹事会)
第7条 区服務推進委員会に幹事会を置く。
2 幹事は、区服務推進委員会の所管事務について、委員を補佐する。
3 幹事は、別表の職にあるものを充て、幹事長は総務課担当係長(庶務)を
もって充てる。
4 幹事会は、幹事長が幹事を召集して行う。
5 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。


(専門委員)
第8条 委員長が特に必要と認めるときは、区服務推進委員会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、区服務推進委員会の所管事項について、専門的な見地からの助言、指導等を行う。
3 専門委員は、外部有識者その他区長が適当と認める者のうちから、区長が委嘱する。


(庶務)
第9条 区服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。


(施行の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。


附 則
1 この要綱は、平成22年7月12日から施行する。
この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。

別表

別表
 委員長区長     
 副委員長副区長 
 委員 全課長・課長代理・副参事
 常任委員 各課長
 幹事 各リーダー係長

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ファックス:06-6972-2732

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