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東成区長表彰実施要項

2018年12月1日

ページ番号:452928

(趣旨)
第1条 大阪市表彰規則実施要項第6項第2号の規定に基づく東成区長表彰については、この要項の定めるところによる。

(目的)
第2条 表彰は、東成区において区民の福祉の増進、地域社会の発展及び産業、教育の振興に寄与した者、また、その他区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状又は感謝状を授与し、又は感謝の意を表し、さらなる活躍を促進することを目的とする。

(表彰項目)
第3条 表彰は次の各号の1に該当するものにおいて、特に顕著な功績のあった個人又は団体に対して行う。
(1)東成区の発展に功績のあったもの
(2)民生・社会福祉事業に功績のあったもの
(3)地域社会の振興発展に功績のあったもの
(4)産業経済の振興、住民生活の向上発展に功績のあったもの
(5)教育・文化・スポーツの振興発展に功績のあったもの
(6)環境・保健衛生に関し功績のあったもの
(7)その他特に適当と認める功績があったもの

(対象の除外)
第4条 前条の規定に関わらず、市長表彰・感謝状の対象となった事項については、区長表彰の対象としない。

(選考)
第5条 被表彰者は、区長が決定する。ただし、活動内容の専門性等に関し、有識者の意見を聞くことがある。

(表彰の方法)
第6条 表彰の方法は表彰状、感謝状又は賞状を授与して行う、その区分については次のとおりとする。
(1)表彰状
顕著な功績・功労あるいは模範となる善行のもの
(2)感謝状
区政の推進に積極的に協力したもの
(3)賞状(区長賞)
競技会、展覧会等において成績優秀なもの

(施行の細目)
第7条 この要項の施行に関し必要な事項は区長が定める。

付則
この要項は、平成30年12月1日から施行する。

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大阪市東成区役所 総務課

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所3階)

電話:06-6977-9625

ファックス:06-6972-2732

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