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大阪市平野区地域活動協議会補助金交付要綱

2024年4月30日

ページ番号:253014

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)及び地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下「基準に関する要綱」という。)に定めるもののほか、大阪市平野区地域活動協議会補助金(以下「本件補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。


(補助の対象)

第2条 活動費補助金における区長が指定する補助の対象となる市民活動の分野(以下「活動指定分野」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 活動費補助金における補助の対象となる経費は、別表第2に定めるものとし、別表3に定める経費は対象としない。

3 活動費補助金における交付額は、予算の範囲内で、前2項に定める経費の額以内の額とする。

4 運営費補助金における補助の対象となる事業及び経費は、別表第4及び別表第5に定めるものとし、別表6に定める経費は対象としない。

5 運営費補助金における交付額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる活動費補助金の交付額の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により活動の全部又は一部を実施できないと区長が認める場合は、当該各号の定めによらず地域活動協議会の運営の維持に必要な経費に限りこれを認めることができる。

(1)活動費補助金の交付額が2,000,000円以上である場合 活動費補助金の交付額に100分の25を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2)活動費補助金の交付額が1,000,000円以上2,000,000円未満である場合 500,000円

(3)活動費補助金の交付額が1,000,000円未満である場合 活動費補助金の交付額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

6 前5項の規定に関わらず、本市の他の補助金を受けている事業は、補助の対象としない。


(交付申請)

第3条 本件補助金の交付を受けようとする者は、大阪市平野区地域活動協議会補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)その他市長が必要と認める書類


(交付決定)

第4条 市長は、本件補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、活動の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、本件補助金の交付の決定をしたときは、大阪市平野区地域活動協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、本件補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市平野区地域活動協議会補助金不交付決定通知書(様式第3号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、本件補助金の交付の申請が到達してから30日以内(ただし、標準処理期間の最終日が、当該申請にかかる予算の発効より前であるときは、当該予算が発効する日)に当該申請に係る本件補助金の交付の決定又は本件補助金を交付しない旨の決定をするものとする。


(申請の取下げ)

第5条 本件補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第6条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市平野区地域活動協議会補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。


(交付の時期等)

第6条 市長は、本件補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第12条の規定による交付額の確定を経た後に、本件補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本件補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により本件補助金の支払を受けようとするときは、第4条第1項に基づき決定された交付額の範囲内で市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本件補助金を交付するものとする。


(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市平野区地域活動協議会補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市平野区地域活動協議会補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)事業開催日の変更

(2)交付決定額内で事業計画書に記載のある活動項目への予算流用

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は大阪市平野区地域活動協議会補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市平野区地域活動協議会補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第9号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

4 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市平野区地域活動協議会補助金変更不承認決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。


(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、本件補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、本件補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市平野区地域活動協議会補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、本件補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、本件補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の交付額が既に交付を受けた交付額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した交付額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による本件補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。


(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、本件補助金の他の用途への使用をしてはならない。


(立入検査等)

第10条 市長は、本件補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。


(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市平野区地域活動協議会補助金実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)本件補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支決算書

(3)補助事業の実績・効果(補助事業の効果が検証できるもの)

(4)経費の支出を確認できる領収書の写し等

(5)事務員の活動実績を確認できる出勤簿又は活動日誌の写し等


(交付額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が本件補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付額を確定し、大阪市平野区地域活動協議会補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。


(補助金の精算)

第13条 補助事業者は、前条の規定による交付額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市平野区地域活動協議会補助金精算書(様式第13 号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入をしなければならない。


(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が、規則第17条第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、本件補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)不適切な会計処理を行ったとき

(2)政治的行為を行ったと認められるとき又は法令若しくは公序良俗に反する活動を行ったとき

(3)基準に関する要綱第4条第1項の認定を取り消されたとき

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき交付額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市平野区地域活動協議会補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。


(補助金の返還)

第15条 市長は、本件補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに本件補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。


(加算金及び延滞金)

第16条 補助事業者は、前項の規定により本件補助金の返還を求められたときは、その請求に係る本件補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が本件補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。


(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第4条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。


(関係書類の公表)

第18条 市長は、補助事業にかかる事業計画書及び収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。


(施行の細目)

第19条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、大阪市平野区長が定める。


附 則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年4月・5月・6月に実施予定の事業に係る補助金の交付申請については、第3条第1項の規定によらず平成25年6月1日までとする。

3 この要綱の施行の際、現に基準に関する要綱附則第4項の規定に基づき、同要綱第5条第1項の規定による認定を受けている地域活動協議会に対して交付する平成25年度の補助金に係る第2条第3項及び第5項の規定の適用については、第2条第3項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 」とあるのは「額」とし、第5項中「交付額に100分の25」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) に100分の30」とする。

4 平成25年度の補助金 (前項に規定する補助金を除く。) に係る第2条第3項及び第5項の規定の適用については、第2条第3項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 」とあるのは「額」とし、第5項中「交付額に」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額 (当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) に」とする。


附 則

1 この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この改正要綱の施行の際、現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。


附 則

1 この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 この改正要綱の施行の際、現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。


附 則

1 この改正要綱は、平成29年5月1日から施行する。


附 則

1 この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この改正要綱の施行の際、現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。


附 則

1 この改正要綱は、令和2年6月23日から施行する。


附 則

1 この改正要綱は、令和3年2月18日から施行する。


附 則

1 この改正要綱は、令和3年12月27日から施行する。

2 改正後の平野区地域活動協議会補助金交付要綱第2条第3項及び同条第6項の規定は、令和3年度以降の活動費及び運営費補助金について適用する。


附 則

1 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。


附 則

1 この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 改正後の平野区地域活動協議会補助金交付要綱第2条第2項から第5項の規定は、令和6年度以降の活動費及び運営費補助金について適用し、令和5年度までの活動費及び運営費補助金については、なお従前の例による。



別表第1(第2条第1項関係) (1)補助の対象となる市民活動の分野

ア 防犯・防災に関する活動(※)

イ 子ども・青少年に関する活動

ウ 福祉に関する活動

エ 健康に関する活動

オ 環境に関する活動

カ 文化・スポーツに関する活動

(※)防犯・防災に関する活動については、平野区と実施する協働事業及び委託事業にて平野区が経費負担をしている部分は補助対象外とする。

(2)指定する活動分野

  すべての地域活動協議会について、上記ア・イ・ウの分野を指定する。

別表第2(第2条第2項関係) 活動費補助金の補助対象事業及び経費

経費区分

内容等

報酬

・事業実施に伴う有償ボランティア等への報酬(1人あたりの時間単価は大阪府最低賃金が上限)

・役員報酬等、補助事業と直接的に関連性がないものは対象外

報償費

・研修会やイベントにおける講師謝礼等

・謝礼金の基準は、大阪市の講師謝礼基準を準用し、これを超える部分は対象外

消耗品費

・文具等事務用品や事業にかかる必要物品購入経費

・啓発物品・簡易な景品・参加賞品等(1 人550 円(税込)以内の経費。これを超える部分は補助対象外)

・事業実施にかかる食材費、材料費

・書籍(雑誌、定期刊行物等のほか、購入予定価格が5,000 円(税込)未満の図書)等購入経費等

食糧費

・事業実施に伴うボランティア従事者に対する必要最小限の茶菓代・食事代

・茶菓代は、1人1回あたり200 円(税込)以内の経費

・食事代は、昼・夕食時をはさむ活動を行うボランティア従事者に限り、1食あたり850 円(税込)以内の経費

・アルコール類は補助対象外

印刷製本費

・資料、パンフレット等の印刷経費等

光熱水費

・事業実施に伴う電気、ガス、水道代等

通信費・保険料・手数料

・郵便料、電話代、各種保険料、手数料

委託料

・事業実施に伴う委託料(事業全体を委託する場合は対象外)

使用料及び賃借料

・事業実施に伴う会場借り上げ経費等

備品購入費

・複数年に渡り使用することが見込まれ、リース等によらず備品を購入したほうが効率的であると認められる1 個又は1 組が50,000 円(税込)以上のもの(社会通念上、資産となるものは除く)

・書籍(雑誌、定期刊行物等を除き、購入予定価格が5,000 円(税込)以上の図書等)購入経費等

その他経費

・市内交通費、市外への旅費

・自動車等を使用した活動に係る燃料費

・備品修繕料、事業実施に伴う車両の整備代及び軽微な建物修繕費用

・他団体と協働で実施する事業の分担金(ただし、その協働事業の決算書が必要)

・事業実施に伴う軽自動車税などの税金等

・事業実施に必要な講習会・研修会等の参加費等

・諸団体の会員として支払う会費は対象外

・その他補助対象と市長が認める経費

別表第3(第2条第2項関係) 活動費補助金の補助対象とならない経費

経費区分

内容等

交際費、慶弔費

・交際費、慶弔費等

報酬

・役員報酬等、補助事業と直接的に関連性がないもの

・1人1時間あたり大阪府最低賃金を超える部分の報酬

報償費

・謝礼金のうち、大阪市の講師謝礼基準を超える部分

消耗品費

・販売及び飲用を目的とするアルコール類

 (ただし、調理用として使用するものは除く)

食糧費

・茶菓代のうち、1人1回あたり200円(税込)を超える部分

・昼・夕食時をはさむ活動を行うボランティア従事者に該当しない場合の食事代

・食事代のうち、1人1食あたり850円(税込)を超える部分

・アルコール類

委託料

・事業全部の委託に係る経費

会費

・諸団体の会員として支払う会費

別表第4(第2条第4項関係) 運営費補助金の補助対象

各種会議の運営事務

・地域活動協議会の各種会議の開催にかかる準備、議事録作成等事務(ただし、活動に直接関係する会議に係る経費は、活動費補助金にて対応すること)

活動の実質的な実施主体間の調整事務

・地域団体やNPO等市民活動団体、学校、地域その他地域活動の実質的な実施主体との連絡調整

・他地域の地域活動協議会との連絡調整

・区役所や中間支援組織その他関係機関との連絡調整

地域住民による点検、評価の機会の提供及び意見等集約

・地域住民からの地域運営・地域活動に関する相談や意見の受付

・地域住民からの議事録及び会計帳簿等の閲覧要求にかかる受付及び資料開示

その他庶務

・事業計画書・事業報告書、収支予算書・収支決算書等各種書類作成事務

・各種会議の議事録、会計帳簿等各種書類の管理

・地域活動協議会活動の広報・啓発に関する業務(ただし、活動に直接関係する広報経費は活動費補助金で対応すること)

・地域住民が集まる場(集会所、憩の家等)の管理

・その他庶務的事務(予算書、決算書などの書類作成その他)

別表第5(第2条第4項関係) 運営費補助金の補助対象経費

経費区分

内容等

報酬

・事務員への報酬の経費

(雇用、有償ボランティア等形態は問わない。1人あたりの時間単価は大阪府最低賃金が上限)

報償費

・講師謝礼等

・謝礼金の基準は、大阪市の講師謝礼基準を準用し、これを超える部分は対象外

消耗品費

・コピー用紙、コピー代、プリンターインク、文房具等事務用品、書籍(雑誌、定期刊行物等のほか、購入予定価格が5,000 円(税込)未満の図書)等購入経費等

・個々は消耗品に属する物の集合体(セットもの)

・コンピューターソフト、CD、DVD 等他の機器にセットすることによって機能する物品で、備品として管理することが困難なもの(ただし、50,000円(税込)未満とする)

・風雨にさらされる屋外のように特別な環境に常時置かれる物品で、備品として管理することが困難なもの(立看板など)

食糧費

・会議用、接待用の茶菓代

 ただし、1人1回あたり200 円(税込)以内の経費

・アルコール類は補助対象外

印刷製本費

・会議用文書、地域内新聞、パンフレット等の印刷経費等

光熱水費

・事務所維持運営に伴う電気、ガス、水道代等

通信費・保険料・手数料

・郵便料、電話代、プロバイダー経費(通信費)

・社会保険料(保険料)

・不動産登記手数料等(手数料)

委託料

・運営業務に伴う委託料(ただし、事務全体を委託する場合を除く)

使用料及び賃借料

・事務所経費等、地活協の運営に係る議事等に使用するための会場借り上げ経費

備品購入費

・電話機、FAX、机、椅子、パソコン、プリンター、プロジェクター、スクリーン、ホワイトボード、カメラ、ビデオカメラ、文書保管庫等購入経費等(ただし、50,000 円(税込)以上の備品)

・書籍(雑誌、定期刊行物等を除き、購入予定価格が5,000 円(税込)以上の図書等)購入経費等

その他経費

・市内交通費、市外への旅費、費用弁償等

・備品等の修繕費用等

・事務所運営に伴う軽微な建物修繕費用

・収入印紙代等

・講習会等の参加会費

・その他補助対象と市長が認める経費

別表第6(第2条第4項関係) 運営費補助金の補助対象とならない経費

経費区分

内容等

報酬

・役員報酬等、補助事業と直接的に関連性がないもの

・1人1時間あたり大阪府最低賃金を超える部分の報酬

報償費

・謝礼金のうち、大阪市の講師謝礼基準を超える部分

食糧費

・茶菓代のうち、1人1回あたり200円(税込)を超える部分

・アルコール類

様式

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〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

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