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平野区区政推進基金事業実施要綱

2024年1月9日

ページ番号:454460

第1条(趣旨)

 この要綱は、平野区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 

第2条(基金充当事業)

 平野区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例69号)第1条に基づき、平野区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、平野区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。

 

(1)高校卒業に向けたひとりひとりの個別支援(ひらの青春生活応援事業) ~高校生の可能性は ひらのの希望になる~

(2)お互いに支えあえる地域づくりのため、日々福祉活動に奮闘するコーディネーターへの支援(地域の福祉支援体制の構築) ~心温まる地域、暮らしやすい地域づくりに向けて~

(3)区民が安心してこどもを生み育てられる次世代育成支援に関する事業

(4)区民が安心して暮らせる防災・防犯に関する事業

(5)区域の史跡、伝統文化等を活かした歴史文化・まちのにぎわいに関する事業

(6)区民の健康づくりの推進に関する事業

(7)区民に快適で、親しまれる区役所をめざす開かれた区役所づくりに関する事業

(8)区内における環境美化、緑化に関する事業

(9)区役所が市民と協働して実施する事業費に充てる区役所市民協働型事業

(10)前各号に掲げるもののほか、区のまちづくりに係る施策の推進に関する事業

 

第3条(寄附金の申込み)

 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。

 

第4条(市民局長との協議)

 区長は、基金充当事業の予算案について、市民局長と協議するものとする。

 

第5条(基金充当事業の広報)

 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄付金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。

 

  附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和3年12月24日から施行する。

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大阪市平野区役所 総務課総務グループ

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所5階)

電話:06-4302-9625

ファックス:06-6700-0190

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