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大阪市北区役所契約事務審査会設置要綱

2023年12月7日

ページ番号:200591

制 定 平成22年 1月18日

       
最近改正 令和  3年 4月 1日

                

 

(目的)

第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により北区長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。

 

(設置)

第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当区に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。

2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議

(1) 契約の必要性及び契約方法に関すること

(2)  競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること

(3)  指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること

(4)  随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること

(5)  企画競争方式を採用する場合における次の事項に関すること

ア 当該事業の目的、概要

イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果

ウ 事業日程及び事務手順

エ 事業者の選定基準及び応募資格

オ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

(6)  本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること

3 入札・契約事務の規定に関する事項

4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討

5 その他審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第5条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2  会長は、北区副区長をもって充てる。

3  会長は、議事その他の会務を総理する。

4  会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

5  審査会の委員は、総務課長、政策推進課長のほか、会長の指名する課長をもって充てる。

6 委員は、その者が属する担当の契約に関する事項の調査及び審議を行うことができない。

  

(会議)

第6条  審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長または前条第4項に定める職務代理者が出席しなければ、開催することができない。

3 審査会は、会長を含む委員の過半数かつ3名以上が出席しなければ、成立しない。

4 審査会は、前条第5項に掲げる者のほか、会長が必要と認める者を招集して行うことができる。

5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、前4項の規定にかかわらず、会長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

6 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

 

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会)

第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は総務課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、北区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成22年1月18日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成28年2月18日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成28年7月12日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

別表

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