学習塾
[2009年8月7日]


学習塾は特定商取引法の継続的役務提供に該当するため、契約期間が一定期間以上で、契約のときに支払う金額が5万円以上であれば、理由を問わず中途解約ができますので、業者に中途解約する旨を書面で通知してください。ただし、学習塾の場合は、サービスを受ける前は解約手数料11000円(解約手数料上限額)を、途中までサービスを受けた時はすでに受けたサービスの料金と解約手数料を支払う必要があります。
本事例の場合は、サービスを受けた料金と、解約手数料として2万円または、1か月分の料金のうちいずれか低い額を支払う必要があります。
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