ページの先頭です

学習塾

2009年8月7日

ページ番号:3424

相談事例集

学習塾

35歳 女性 家事従事者

質問
 3月に学習塾と契約した。契約内容は年間48回(月4回)で、1年間の授業料12万円を一括払いした。4月から子どもが学習塾に通っているが、6月ごろから子どもが辞めたいと言い出し、6月末に学習塾を辞めた。「残りの9か月分の授業料を返してほしい」と言ったら、当学習塾では、退会届は9月末〆になっているので、6ヶ月分の授業料しか返金できないと言われた。納得がいかない。
回答

  学習塾は特定商取引法の継続的役務提供に該当するため、契約期間が一定期間以上で、契約のときに支払う金額が5万円以上であれば、理由を問わず中途解約ができますので、業者に中途解約する旨を書面で通知してください。ただし、学習塾の場合は、サービスを受ける前は解約手数料11000円(解約手数料上限額)を、途中までサービスを受けた時はすでに受けたサービスの料金と解約手数料を支払う必要があります。
 本事例の場合は、サービスを受けた料金と、解約手数料として2万円または、1か月分の料金のうちいずれか低い額を支払う必要があります。


相談事例集へもどる