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引越し

2009年8月7日

ページ番号:3452

相談事例集

引越し

30歳 女性 会社員

質問
  2週間後の引越しの為に事業者と契約しました。しかし、別の事業者の方が安いので、断りたいのですが、解約料は支払わないといけないでしょうか。
回答
 国土交通省の「標準引越運送約款」により、解約料は、引越しを依頼した日の前日に解約を申し出た場合は運賃の10%以内、当日に申し出た場合は運賃の20%以内の額となっています。したがって、引越し依頼日の2日前までに解約を申し出た場合は、解約料を支払う必要はありません。ただし、解約の原因が依頼者側にある場合で、引越し準備のために段ボールなどが運び込まれるなど、引越しに附帯するサービスをすでに受けていれば、その費用は支払う必要があります。

25歳 男性 会社員

質問
 1週間前に業者に依頼し引越しました。引越し後、荷物の整理を行っていたら、衣類を入れていた箱が1つ紛失しており、洋服タンスに傷がついていました。業者に申し出たところ、洋服タンスについては弁償するが、紛失物は、もともとあったかどうか判らないので弁償できないといわれました。納得がいきません。
回答
 紛失物については、運び出し時と受け入れ時に個数の確認を行っていないのであれば、紛失したと思われる箱があったかどうかが明確でないため、損害を請求するのは難しいでしょう。タンスの傷については、修理が原則となりますが、修理できない場合は、時価相当額の賠償を求めることができます。

40歳 女性 家事従事者

質問
 10日前に引越し業者に見積りを頼んだところ、トラックを確保するため内金を入れてほしいと言われ1万円を支払いました。他の業者に依頼することにしたので内金を返してほしいのですが。
回答
 標準引越運送約款では、見積りの際に、内金や手付金を請求しないことになっています。業者に返金するよう交渉できます。

50歳 女性 会社員

質問
 1年前に引越したときに、積み忘れされている荷物があることに気が付きました。業者に連絡すると、「3カ月を過ぎると責任は持てない」と言われましたが、弁償してもらえないのでしょうか。
回答
 標準引越運送約款では、荷物の一部の紛失については、引渡し日から3カ月以内に申し出がない場合は、業者の責任は消滅するとしています。
また、荷物の滅失、き損などの責任は1年を経過すると時効により消滅するとしています。この場合、1年が経過していますので、損害賠償を請求するのは難しいでしょう。



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