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ハガキや携帯電話メールによる架空請求にご注意!

2023年12月25日

ページ番号:50348

 ハガキや携帯電話メールを利用した架空請求の相談が大阪市消費者センターに多く寄せられています。

 最近の傾向としまして、ハガキの場合は「消費料確認通知書」などと記載され、一定の地域に一斉送付されています。また、携帯電話メールの場合は、「総合情報サイトの登録料が未払いになっています。」などと記載されています。
 ハガキ・メールともに、書面には「身辺調査をします。」「裁判所から呼出状を送達します。」など、消費者が不安を感じ、放置しておくと大変なことになると思わせる内容となっています。

 ハガキやメールを受け取った消費者の不安をあおり、お金をだまし取ろうとする悪質な手口です。もし受け取った場合は、相手先には絶対に連絡しないことが大切です。“おかしいな!?”と思った場合は大阪市消費者センター(消費生活相談専用電話:06-6614-0999)へご相談ください。

 ただし、本当に裁判所からの封書が特別送達で送られてきた場合は、放置せず早急に法律相談窓口か消費者センターへ相談してください。
 携帯電話メールの場合は、メール受信設定で受信メールの制限を設けることも有効な対策の一つです。

送付されてきたハガキ(例)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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