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家庭用電力の小売全面自由化について

2023年12月25日

ページ番号:337182

2016年4月1日から家庭用電力の小売全面自由化が始まっています!

あなたにあった電気を選べる時代へ。

≪電力の小売全面自由化とは?≫


 これまで家庭や商店向けの電気は、各地域の電力会社(関西電力等)だけが販売しており、家庭や商店では、電気をどの会社から買うか選ぶことはできませんでしたが、2015年6月17日に「電気事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、2016年4月1日以降は、電気の小売業への参入が全面自由化されることにより、家庭や商店も含む全ての消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになります。

 これにより、従来の地域ごとの電力会社だけでなく、さまざまな事業者が電力を消費者に直接販売できるようになり、事業者は顧客獲得に向けて、ガスやインターネット、携帯電話などのセット料金プラン等を発表するなど、事業者同士の競争が激化しています。

 トラブルにならないためにも、まずは「電力の小売自由化」について、十分理解してから契約するようにしましょう。詳しくは、経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ「電力の小売全面自由化」ページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

 

【電力自由化についてのお問い合わせ窓口】 

電話番号:0570-028-555

受付日時:毎日(土日祝日、年末年始を除く)、9時から18時まで

相談事例

【事例 その1】

 分譲マンションの管理人が、ケーブルテレビ会社の人と一緒に電力の勧誘に来た。管理組合で支払っている共用部分の電気料金を安くする為のようだ。電力の契約先をケーブルテレビ会社へ変更するよう勧誘してくるが、応じないといけないのか。

【アドバイス】

 世帯ごとで電力の契約を行っている場合は、契約先を自由に選択できるので、勧誘に応じる必要はありません。ただし、管理組合などを通じて電力の契約を行っている場合には、規約などで制限される場合があるので、管理組合等へ確認しましょう。


【事例 その2】

 事業者から電話で「電気とガスをたくさん使用している家は得するプランがあり、月1万円安くできる」と勧誘され、契約を急がされている。かなり魅力的だが、信用してもいいのだろうか。

【アドバイス】

 急がされる契約は、契約トラブルの原因になります。4月以降も現在契約している電力会社から引き続き電気が供給されますので、慌てずに少し様子を見てから契約するなど、慎重に対応するようにしましょう。


【事例 その3】

 電力会社を変更すると、今まで契約していた電力会社から違約金を請求されるのか心配だ。

【アドバイス】

 契約によって、違約金の定めがある場合とない場合がありますので、当該事業者へ確認しましょう。

勧誘トークされた時には十分ご注意ください!「困った、どうしよう・・・」消費者が注意すべきポイント!

 複雑な契約の場合は、「何の契約で、どこの会社と契約したのか」「毎月の支払金額がいくらになるのか」など、契約する前には色々と確認することが必要です。

慌ててその場で契約しないこと

 訪問販売や電話勧誘販売で、「今回(今)だけ」「今契約すると〇〇円割引になる」などと言って、その場で契約させようとする事業者がいても、すぐに契約しないようにしましょう。

契約してしまったら・・・ 

 訪問販売や電話勧誘販売で新料金の申込みをした場合、8日以内であれば、クーリング・オフができます。

注 法定書面を受け取った日から起算して8日以内

 クーリング・オフの手続きについて、わからない方は大阪市消費者センターホームページ「クーリング・オフについて」のページをご覧いただくか、大阪市消費者センターまでご相談ください。

大阪市内にお住まいの方は、大阪市消費者センターまで、ご相談ください!

 契約トラブルでお困りの場合は、一人で悩まず、大阪市消費者センターまでご相談ください!大阪市内にお住まいの方に限ります。

 消費生活相談については、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。


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大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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