消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)
2024年9月3日
ページ番号:370871
消費生活上の問題で困ったときは、一人で悩まず、まずは相談してください
大阪市消費者センター 消費生活相談専用電話 06-6614-0999 相談費用:無料
月曜日~土曜日(日曜日・祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)10時~17時
消費者の方から消費生活上の様々な問題についての相談を受け付け、問題解決のための助言やあっせんなどを行っています。
相談は大阪市にお住まいの消費者の方に限ります。
相談にあたってご理解いただきたいこと
(1)相談は大阪市にお住まいの方に限ります。
大阪市以外にお住まいの方は、全国の消費生活相談窓口一覧(国民生活センターホームページ)をご覧いただき、お住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
日曜日・祝日にご相談したい場合は、消費者ホットライン「局番なし188番」へお電話してください。くわしくは、国民生活センターホームページ 日曜、祝日に利用できる相談窓口のページ をご覧ください。
なお、事業者の所在地が大阪市内の場合でも、お住まいの地域のセンターが相談窓口になります。
(2)消費生活に関する相談の窓口です
- 消費生活相談は消費者の方が、事業者から商品を購入したり、サービスを利用した際などに生じた消費生活上の問題に関する相談窓口です。
- 個人間、家族間のトラブルや、労働問題に関する相談は受け付けしていません。
- 事業者の方からの事業上の問題に関する相談は受け付けしていません。
- 以上のほか、相談内容によっては他の相談窓口をご紹介することがあります。
(3)できるだけご本人から相談してください
- できるだけ、相談いただく問題の当事者ご本人から相談してください。
- 事情により、ご本人が相談することが難しい場合などは、ご家族や、介護、見守りをしている方からの相談も受け付けます。
(4)詳しいお話をお聞かせいただきます
- 問題解決のために、契約した状況や経過などの必要な情報を詳しくお聞かせいただきます。契約書やパンフレットなどの関係書類がある場合は、ご用意の上で相談してください。
- また、相談にあたって、相談者の氏名、住所、電話番号、年齢、職業などをお聞きします。
(5)相談いただいた情報や個人情報の取扱いについて
- 相談の秘密は厳守します。家族の方であっても、相談いただいたことや相談の内容を消費者センターからお伝えすることはありません。
- 消費生活相談に際していただいた個人情報は、相談処理の目的でのみ利用します。
- 相談の情報は、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)に記録し、氏名・住所等の特定の個人が識別できる情報を除き、同種同様の相談の処理に活用するとともに、消費者教育や啓発のための情報提供に活用します。
(6)必要な場合は事業者あての書面を書いていただきます
- 契約した事業者に対して、契約の取消し・解除や返金などを求めるなど、必要がある場合は事業者あての書面を書いていただきます。契約当事者としての意思を明確に示していただくためのものです。
- 書面の書き方や出し方は消費者センターが適切にお手伝いします。
- あっせんを行う場合は、この書面をもとに消費者センターが事業者と交渉し、問題解決をサポートします。ただし、消費者センターは相談者の代理人になることはできません。
(7)次のようなお問い合わせやご要望はお受けできません
- 特定の事業者が信用できるかといった信用性に関するお問い合わせ
- 特定の事業者に対する指導を求めるもの
相談の方法(電話・面談・電子メール)
相談方法については以下の項目をクリックするとご覧いただけます。
(1) 電話による相談
電話番号 | 消費生活相談専用電話 06-6614-0999 |
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開設日時 | 月曜日~土曜日(日曜日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く) 10時~17時 |
※消費者センターでは、非常に多くの相談をいただいていますので、電話がつながりにくい場合があります。しばらく時間をおいてからおかけ直しください。平日14時から16時は比較的つながりやすくなっています。
※ご相談者からお聞きする電話番号を正確に記録するために、ナンバーディスプレイによる電話番号表示を使用しています。希望されない方は電話番号の前に「184」を付けておかけください。
【他機関窓口】
当センターに電話がつながりにくい場合は、国民生活センターにもご相談いただけます。
電話番号 | 03-3446-1623 |
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開設日時 | 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始を除く) 10時~12時、13時~16時 |
電話番号 | 03-3446-0999 |
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開設日時 | 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始を除く) 11時~13時 |
(2) 面談による相談
面談方法
- 大阪市消費者センター(南港ATC)での相談は、予約不要です。
- 市民相談室(月曜日~金曜日、10時~17時)、天王寺サービスカウンター(月曜日~日曜日(12月29日~翌年1月3日を除く、10時~17時))での相談をご希望される場合は、電話で事前予約が必要です。
- 消費生活相談専用電話(06-6614-0999)に2開所日前までにお電話でご予約をお願いします。
面談場所
所在地 | 大阪市住之江区南港北2-1-10 アジア太平洋トレードセンター(ATC) ITM棟3階 |
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最寄駅 | ニュートラム「トレードセンター前」駅下車 |
開設日時 | 月曜日~土曜日(日曜日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く) 10時~17時 |
予約 | 不要 |
所在地 | 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所1階 |
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最寄駅 | 地下鉄御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅下車すぐ(1番出口) 京阪電車中之島線「大江橋」駅下車すぐ(6番出口) |
開設日時 | 月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~翌年1月3日、祝休日を除く) |
予約 | 必要(2開所日前までに事前に電話予約:06-6614-0999) ※市役所市民相談室内消費生活相談窓口で相談したい旨お伝えください。 |
所在地 | 大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街6号あべちか地下1階 |
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最寄駅 | 地下御堂筋線・谷町線「天王寺」駅、JR「天王寺」駅 |
開設日時 | 月曜日~日曜日(12月29日~翌年1月3日を除く)
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予約 | 必要(2開所日前までに事前に電話予約:06-6614-0999) ※天王寺サービスカウンター内消費生活相談窓口で相談したい旨お伝えください。 |
上記の場所にお越しいただくことが困難な方は、消費生活相談専用電話(06-6614-0999)にお電話でご予約いただいたうえで、次の場所でも面談による相談ができます。
(3) 電子メールでの相談
電子メール相談方法
電子メールによる相談は、毎日いつでも受け付けています。ただし、12月28日10時から翌年1月4日10時までは受付を休止します。12月28日が日曜日の場合は、12月27日午前10時~休みとなります。また、1月4日が日曜日の場合は1月5日午前10時までは休みとなります。
その他、機器の定期点検やメンテナンス等により、受付を休止する場合があります。
ご利用される場合は、次の注意事項と「消費生活相談のご案内」を必ずお読みください。
【注意事項】
- 回答には数日かかることがあります。お急ぎの場合は電話または面談による相談をご利用ください。
- 土曜日・日曜日・祝日は回答をお送りできませんので、前日の午前10時以降に送信いただいた相談については回答が遅くなります。ゴールデンウィークなどの連休はご注意ください。日曜日・祝日は電話での相談もおこなっておりませんので、お急ぎの場合は、消費者ホットライン「局番なし188番」へお電話してください。
- 契約や勧誘の状況、経過とともに、解約や返金など、どのような解決を求めておられるのかを具体的に書いてください。
- 回答は、ご記入いただいた内容だけをもとにして助言するものです。消費者センターが事実関係を確認したものではなく、また、問題解決を保証するものでもありません。
- 電子メールの相談だけでは、問題解決のための助言が十分にできない場合も多いため、詳しい契約内容や勧誘の状況、経過をお聞かせいただく必要がある場合は、回答で電話や面談による相談をお願いすることもあります。
- 回答するメールアドレスは送信専用です。
相談は、大阪市行政オンラインシステムにより受け付けます。消費生活相談フォーム
※相談入力の最大文字数の制限は2,000文字です。
※相談内容を一時保存したい場合は、入力画面の最下部にある「保存してあとで申請する」をクリックしてください。
※再度、入力する場合は、マイページの利用者メニューにある「保存した手続きの再開」にある「保存した手続き一覧」から、該当項目を選択して、相談内容を入力してください。
※なお、保存期間は保存日時から1ヶ月間になりますので、ご注意ください。
※「@city.osaka.lg.jp」及び「shouhisha-center@city.osaka.lg.jp」からのメールが受信できるようにしてください。迷惑メール対策をしている場合はご注意ください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
市民局 消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523
ファックス: 06-6614-7525
※下の「メール送信フォーム」では、消費生活相談を受け付けることはできません。ご相談の場合は、上記の「消費生活相談のご案内」をお読みいただき、「消費生活相談フォーム」にお願いします。