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自然災害後に寄せられた消費生活相談【相談事例】

2023年9月29日

ページ番号:446854

消費者センターに寄せられた相談内容を一部ご紹介します。

 自然災害発生後は、悪質事業者による勧誘行為により、さまざまな消費者トラブルが発生します。「どこに相談して良いか分からない」「訪問販売で契約してしまった」など消費生活に関することでお困りの場合は一人で悩まず、大阪市消費者センターへご相談ください。
 このページでは、自然災害後に寄せられた相談事例を紹介します。

 下記の項目をクリックすると該当するページに移動します。

住まいに関する相談

航空サービスに関する相談

相談事例

【住ー1】賃貸マンションの窓が台風で割れ、管理事務所に申し出るが修復されない。

A.管理会社や家主に電話等で何度も対応を求めても対応されない場合は、これまでの経緯を書面にして、簡易書留等の記録が残る方法で送付するのも一つの方法です。その際は期限を切って返事を求め、よく話し合うようにしましょう。

【住-2】台風で自宅の屋根の修理が必要になったがお金がないので困っている。

A.お住まいの社会福祉協議会(貸付相談窓口)へ相談しましょう。
【参考リンク】社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会ホームページ別ウィンドウで開く

【住-3】テレビ・インターネット・電話が使えなくなっている。契約先へ電話をするが混み合っていてつながらない。

A.地域電力会社の幹線や電柱などの不具合が発生したことが原因の場合、事業者による復旧作業が完了するまでは回復しません。まずは情報収集に努めましょう。
【参考リンク】総務省ホームページ「電気通信サービスに関するご相談」のページ別ウィンドウで開く

【住-4】隣の家のアンテナが倒れてきて、自宅のアンテナも倒れた。アンテナ修理の弁済をしてもらえるか。

A.お隣との個人間の損害賠償の問題については、法律相談を受けてください。
【参考リンク】大阪府ホームページ「住宅関係全般に係る相談窓口一覧表」のページ別ウィンドウで開く

【住-5】「屋根の無料点検をしています」と事業者が訪問してきた。見てもらったところ「修理をしないと危ない」と言われたので、修理工事を契約した。

A.「無料点検」と言って訪問し、本来の目的を隠して工事契約させる勧誘行為は法律違反です。契約した場合でも、クーリング・オフ制度により、一定期間内(8日間)であれば、無条件で契約を解除することができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘時などの説明に問題がある場合は、契約を取り消すことができる場合があります。すぐに大阪市消費者センターにご相談ください。(大阪市消費者センターをクリックすると消費生活相談(電話・面談・電子メール)のページに移動します)

【住ー6】台風で屋根瓦が落ちたので、インターネットで検索した事業者へ見積もりを依頼したところ、高額だった。適正価格を尋ねたい。

A.複数社から見積もりを取り、金額や契約内容をよく確認して施工事業者を選択しましょう。
【参考リンク】
 ・大阪府瓦商工業協同組合別ウィンドウで開く
  電話番号:06-6762-6721
  受付日時:平日(月曜日~金曜日) 9時から17時まで

【その他】住まいに関する相談窓口

【航-1】台風の影響で空港が使えなくなった。航空券を購入しているが払い戻しや返金について、何の連絡もない。

A.航空券を購入した先の事業者に対して、電話で問い合わせてみてください。電話がつながらない場合はメールで問い合わせするのも一つの方法です。

【航-2】海外への航空券を購入したが、台風で空港が被害を受け閉鎖されたため、別の空港を利用したい。しかし、キャンセル料がかかる。

A.キャンセル料が発生する場合もあると考えられますが、航空券を購入した先の事業者に対して、説明を求めてください。納得できない場合は、期限を切って書面で返事を求めるのも一つの方法です。

【航-3】先月ネットで航空チケットとホテルを予約したが空港が閉鎖されているため、予約先に電話をしているがつながらない。

A.電話がつながらないのであれば、メールでの問い合わせフォームを確認して申し出ていただくか、時間をおいて再度、電話をしてください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525