大阪市西成区役所「区民情報コーナー」へのチラシ等設置に関する運用基準
2017年1月1日
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大阪市西成区役所「区民情報コーナー」へのチラシ等設置に関する運用基準
1.目的
この運用基準は、西成区役所1階区民情報コーナー等へのチラシ・ポスター・パンフレットその他の広報媒体(本基準において「チラシ等」という。)の設置の取扱いに必要な事項を定め、効果的な情報発信を行うことを目的とする。
2.設置基準
区民情報コーナーに設置できるチラシ等については次の範囲のものとする。
(1)区政情報(市政情報)に関するもの
ア 区または市が実施する事業等
イ 区または市が主催、共催及び後援等する事業等
ウ 区または市が委託する事業等
(2)各行政機関(独立行政法人等を含む)の事業等に関するもの
(3)外郭団体等が行う事業及び指定管理者が本市から委託を受け実施する事業等
(4)市民にとって有用な情報・催しが掲載されているもの
(5)その他区長が必要と認めるもの
3.設置できないもの
2設置基準に該当する場合であっても、次の各号に掲げるものは不可とする。
(1)営利を目的とするもの
(2)宗教活動を目的とするもの
(3)政治活動を目的とするもの
(4)法令又は公序良俗に反するもの
(5)人権侵害となる内容が含まれるもの
(6)問合せ先(担当)が明確でないもの
(7)その他区長が適当でないと認めるもの
4.設置期間
チラシ等の設置期間は、チラシ等の内容を勘案し、区民情報コーナー所管課において定める。設置期間の満了したチラシ等は、原則として返却しない。
5.補則
本基準に関して疑義等が生じた場合は、区民情報コーナー所管課において協議のうえ決定する。
6.附則
この運用基準は、平成29年1月1日から適用する。
この運用基準は、令和7年11月1日から適用する。

