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住吉区地域自立支援協議会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:201745

(設置)

第1条 住吉区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、住吉区地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1)困難事例への対応についての協議調整

(2)地域の関係機関によるネットワーク構築

(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討

(4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(5)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

 

(組織)

第3条 協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。

(1)障がい(当事者)団体

(2)障がい者相談支援事業者(委託・指定)

(3)障がい福祉サービス事業者

(4)障がい者雇用企業

(5)公共職業安定所

(6)就業・生活支援センター

(7)区社会福祉協議会

(8)身体障がい者・知的障がい者相談員

(9)前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

2  委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

   ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 2 委員長は、協議会を代表し議事その他の会務を総理する。

 3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。

 

(部会)

第6条 協議会は、分野別に協議を行うために、部会を置くことができる。

 

(意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

 

(守秘義務)

第8条 協議会の委員及び出席者は、協議会の活動に関し知りえた情報を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、住吉区保健福祉センター保健福祉課において行う。

 

(その他)

第10条  この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は大阪市福祉局障がい福祉課と協議して決める。

 

附 則

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。


附 則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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大阪市住吉区役所 保健福祉課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)

電話:06-6694-9857

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