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天王寺区広報紙掲載記事に関する運用基準

2021年8月16日

ページ番号:316749

天王寺区広報紙掲載記事に関する運用基準

1 目的

 この運用基準は、天王寺区広報紙(以下「広報紙」とする)の発行に際し、掲載する記事の掲載基準を明らかにすることにより、天王寺区民に向けた効果的な情報発信を行うことを目的とする。

2 掲載記事

 広報紙に掲載する記事は次の範囲で掲載する。

  1. 区政情報(市政情報)
    ア 天王寺区役所又は大阪市(天王寺区を除いた各区役所を含む。以下同じ)の施策及び事業やその成果等
    イ 天王寺区役所又は大阪市が主催する行事、事業、募集等のお知らせ
    ウ 天王寺区役所又は大阪市が委託する事業等
  2. 大阪市が設立した地方独立行政法人が実施する事業等
  3. 大阪市の外郭団体等が実施する事業等
    ただし、外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者の取り扱いとする
  4. 指定管理者(大阪市の公の施設の管理運営を行う者)が行う事業等
    ただし、指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない
  5. 国及び府の公共機関が行う事業等
  6. 天王寺区サポーター制度運用要綱に定める登録団体・企業・事務所等及び地域活動協議会又はその他の市民団体等が、天王寺区内において、市民協働・まちづくりや保健福祉の推進を目的に行う事業であり、次の要件を満たすもの
    ア 天王寺区役所又は大阪市が協力する事業等
    イ 事業等において、参加料・入場料等を徴収する場合は、配付資料代や材料費等、少額の実費であるもの
    ウ 事業等の実施にあたり、公衆衛生及び災害防止のために十分な措置を講じていること
  7. 天王寺区役所又は大阪市が後援又は協力する事業等
  8. その他天王寺区長が必要と認めたもの

3 掲載できない記事

 前記2に該当する場合であっても、次の各項に該当するものは掲載不可とする。

  1. 天王寺区民を対象としていないもの
  2. 営利を目的とするもの
  3. 政治・宗教的なもの
  4. 問合せ先(担当)が不明瞭なもの
  5. 掲載する号に日程が合わないもの
  6. その他、記事の内容が広報紙にふさわしくないと区長が認めるもの

附則
 この基準は、平成29年4月14日から実施する。

附則
 この改正基準は、令和3年8月16日から実施する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 企画総務課事業戦略室 広聴広報グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所6階)

電話:06-6774-9683

ファックス:06-6772-4904

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