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天王寺区役所1階区民情報コーナー等の運用に関する取扱要領

2023年11月20日

ページ番号:316752

天王寺区役所1階区民情報コーナー等の運用に関する取扱要領

1 目的

この要領は、天王寺区役所が管理する天王寺区役所1階区民情報コーナー、天王寺区広報板、Osaka Metro地下鉄駅構内掲示板(以下「天王寺区役所1階区民情報コーナー等」という。)における掲出物及び配架物(以下「掲出物等」という。)の掲出及び配架(以下「掲出等」という。)の基準を明らかにすることにより、天王寺区民に向けた効果的な情報発信を行うことを目的とする。

2 天王寺区役所1階区民情報コーナー等の場所

  1. 天王寺区役所1階区民情報コーナー(天王寺区役所1階)
  2. 天王寺区広報板76か所(別表第1のとおり)
  3. Osaka Metro地下鉄駅構内掲示板3か所(別表第2のとおり)

3 掲出物等の規格

天王寺区役所1階区民情報コーナー等に掲出等が可能な掲出物等の規格は次の範囲とし、問合せ先を明記したものとする。

  1. A2~A4サイズのポスター等の印刷物
    ただし、前条第2項及び第3項に定める場所への掲出を希望する場合は、原則ラミネート加工など風雨対策が施されたものに限る
  2. A4サイズ以下(折りたたむことにより配架時にA4サイズ以下となるものも含む)のちらし、ビラ、リーフレット、パンフレットその他の印刷物
  3. その他運用管理者が掲出等を認めたもの

4 掲出物等の内容

掲出物等の範囲は次のとおりとする。

  1. 区政情報(市政情報)
    ア 天王寺区役所又は大阪市(天王寺区を除いた各区役所を含む。以下同じ)の施策及び事業やその成果等
    イ 天王寺区役所又は大阪市が主催する行事、事業、募集等のお知らせ
    ウ 天王寺区役所又は大阪市が委託する事業等
  2. 大阪市が設立した地方独立行政法人が実施する事業等
  3. 大阪市の外郭団体等が実施する事業等
    ただし、外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者の取り扱いとする
  4. 指定管理者(大阪市の公の施設の管理運営を行う者)が行う事業等
    ただし、指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、広告扱いとして掲載しない
  5. 国及び府の公共機関が行う事業等
  6. 天王寺区サポーター制度運用要綱に定める登録団体・企業・事務所等及び地域活動協議会又はその他の市民団体等が、天王寺区内において、市民協働・まちづくりや保健福祉の推進を目的に行う事業であり、次の要件を満たすもの
    ア 天王寺区役所又は大阪市が協力する事業等
    イ 事業等において、参加料・入場料等を徴収する場合は、配付資料代や材料費等、少額の実費であるもの
    ウ 事業等の実施にあたり、公衆衛生及び災害防止のために十分な措置を講じていること
  7. 天王寺区役所又は大阪市が後援又は協力する事業等
  8. その他天王寺区長が必要と認めたもの

5 掲出等ができないもの

次の各項に該当するものは掲出等不可とする。

  1. 天王寺区民を対象としていないもの
  2. 営利を目的とするもの
  3. 政治・宗教的なもの
  4. 問合せ先(担当)が不明瞭なもの
  5. 掲出等の希望日に日程が合わないもの
  6. その他、掲出物等の内容がふさわしくないと区長が認めるもの

6 掲出等期間

掲出等期間は、原則1か月以内とする。

7 掲出等の方法

  1. 第2条第1項に定める場所への掲出等を希望する者は、掲出等開始希望日の2週間前までに掲出物等を、運用管理者に提出すること。また、第2条第2項及び第3項に定める場所への掲出等を希望する者は、「天王寺区広報板・Osaka  Metro地下鉄駅構内掲示板への掲出申請書」(様式第1号)により申請し、別途指定する期日までに掲出物等を、運用管理者に提出すること。
  2. 運用管理者は、掲出物等を審査し、掲出等期間、数量等の調整を行う。また、審査・調整の結果、掲出等をしないことがある。
  3. 第2条第1項及び第2項に定める場所への掲出等及び撤去は運用管理者が行い、 第2条第3項に定める場所への掲出及び撤去は、運用管理者が示した掲出許可期限内に掲出を希望する者が行う。

8 運用管理者

天王寺区役所1階区民情報コーナー等の運用管理は天王寺区役所企画総務課事業戦略室が行う。

9 その他

この要領に定めのない事項並びに疑義が生じた場合は、運用管理者の解釈による。

附則

  1. この要領は、平成29年4月14日から実施する。
  2. 平成22年4月23日付け「地下鉄駅構内設置の天王寺区役所広報版へのポスター・チラシ等の掲出取扱要領」は、廃止する。

附則
この改正要領は、平成30年4月1日から実施する。

附則
この改正要領は、令和3年8月16日から実施する。

附則
この改正要領は、令和4年12月6日から実施する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 企画総務課事業戦略室 広聴広報グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所6階)

電話:06-6774-9683

ファックス:06-6772-4904

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