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風水害等により、浸水被害に遭われた皆さまへ【お知らせ】

2019年12月13日

ページ番号:372235

風水害等により、浸水被害に遭われた皆さまへ

被害に遭われた皆さまに、次のとおり相談・連絡窓口を設けています。


被害の届け出・被災証明の発行

浸水により住居等に被害を受けられ、保険等の手続きに被災証明が必要な方はお申し出ください。

鶴見区役所市民協働課(市民協働担当) 1階8番 電話 06-6915-9846

災害見舞金の支給

実際に居住されている住宅が、床上浸水と認定された場合に災害見舞金を支給します。

鶴見区役所市民協働課(市民協働担当) 1階8番 電話 06-6915-9846

消毒液(クレゾール石鹸液)の配布

居住部分に、床上・床下浸水被害がある場合は、消毒についてご相談ください。

必要に応じて消毒薬(クレゾール石鹸液)の配布を行います。

鶴見区役所保健福祉課(生活衛生)1階11番 電話06-6915-9973

浸水により出たごみ

浸水により出たごみの相談を行います。

環境局城北環境事業センター 電話06-6913-3960

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の減免

浸水により、住宅、家財等が著しい被害を受けた場合に、保険料が減免される場合があります。

   ・国民健康保険料の減免

                鶴見区役所窓口サービス課(保険年金:管理)3階31番 電話06-6915-9946

   ・後期高齢者医療保険料の減免

                鶴見区役所窓口サービス課(保険年金:保険)3階31番 電話06-6915-9956

   ・介護保険料の減免

                鶴見区役所保健福祉課(高齢者支援)1階10番 電話06-6915-9859

税金の減免

浸水により、家屋に被害を受けられた場合、家屋の固定資産税が減免される場合があります。

   ・家屋の固定資産税の減免 

                財政局京橋市税事務所固定資産税(家屋)担当 電話06-4801-2958

浸水により、人的被害を受けられた方や、住宅・家財に損害を受けられた方の住民税が減免される場合があります。

   ・住民税の減免

               財政局京橋市税事務所市民税等担当 電話06-4801-2953

その他

浸水が予想される場合には「土のう」の貸し出しを行っています。

クリアウォーターOSAKA㈱ 中浜管路管理センター 電話06-6969-5843



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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所市民協働課市民協働グループ
住所: 〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話: 06-6915-9846 ファックス: 06-6913-6235

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