飼い犬の手続きについて
2021年5月1日
ページ番号:67741

飼い犬の登録
犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。(生涯に1回)
中央区保健福祉センター、もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、委託動物病院)で申請を行い、鑑札の交付を受け、その犬に必ず着けておいてください。(登録手数料:3,000円)ただし、委託動物病院ではマイクロチップを装着していない犬の登録手続きに限ります。
なお、大阪市は令和4年11月1日から、マイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録した犬についてはマイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度に参加しています。その制度によりマイクロチップが鑑札とみなされた犬の所有者は中央区保健福祉センターでの手続きが原則不要となります。詳しくは、健康局ホームページ「犬のマイクロチップ装着に関する特例制度の適用について」をご覧ください。
鑑札を紛失した場合
中央区保健福祉センターで再交付手続きを行ってください。(手数料:1,600円)なお、委託動物病院では鑑札の再交付は行っていません。

飼い犬の所有者、所在地に変更があったとき
所有者を変更した場合
新たな所有者が犬の所在地を管轄する市町村に所有者の変更を届け出る必要があります。犬の所在地が中央区の場合は、前所有者から鑑札を譲り受け、中央区保健福祉センターに変更を届け出てください。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合は、指定登録機関に所有者変更登録をする必要がありますが、この手続きにより本市への所有者変更届が不要となります。
大阪市以外から中央区に転入した場合
飼い犬の変更届と旧所在地で交付された鑑札を、中央区保健福祉センターへ提出してください。本市鑑札と無料交換いたします。紛失等で持参できない場合は、再交付手数料(1,600円)が必要です。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合は、指定登録機関にて登録事項の変更手続きをする必要がありますが、この手続きにより本市への所在地変更届が不要となります。なお、旧所在地の市町村で登録が確認できない場合は、別途中央区保健福祉センターで登録申請していただく必要があります。
大阪市(他区)から中央区に転入、または中央区内で転居した場合
飼い犬の所在地の変更を中央区保健福祉センターに届け出てください。届出は窓口、電話、大阪市行政オンラインシステムにて受け付けています。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合は、指定登録機関にて登録事項の変更手続きをする必要がありますが、この手続きにより本市への所在地変更届が不要となります。なお、本市で登録が確認できない場合は、別途中央区保健福祉センターで登録申請していただく必要があります。
中央区から大阪市以外に転出した場合
中央区への届出は必要ありません。転出先の市町村窓口に、大阪市の鑑札を提出してください。手続きの詳細については、転出先の市町村にお問い合わせください。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合は、指定登録機関にて登録事項の変更手続きをする必要があります。
中央区から大阪市(他区)への転出した場合
中央区への届出は必要ありません。転出先保健福祉センターに変更を届け出てください。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合は、指定登録機関にて登録事項の変更手続きをする必要がありますが、この手続きにより本市への所在地変更届が不要となります。なお、本市で登録が確認できない場合は、別途転出先保健福祉センターで登録申請していただく必要があります。

飼い犬が死亡したとき
飼い犬の死亡を中央区保健福祉センターに届け出てください。届出は窓口、電話、大阪市行政オンラインシステムにて受け付けています。(鑑札、当該年度の注射済票は返還していただきます。)
※飼い犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合は、指定登録機関にて死亡の手続きをする必要がありますが、この手続きにより本市への死亡届が不要となります。
※死んだ犬の引取りについて、環境局 中部環境事業センター出張所(電話 06-6567-0750)へお申し込みください。(有料)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 保健福祉課健康推進グループ(生活環境)
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)
電話:06-6267-9973
ファックス:06-6267-0998