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犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

2024年4月1日

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はじめに

 動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。詳しくは、「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。

 また、⽝の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。

 本市は、令和4年11月1日からこの特例制度を適用しています。

 犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき市町村で飼い犬の登録を受けることが義務付けられていますが、本市が特例制度を適用することで、 飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録等することにより、国から本市に情報が通知され、本市ではこれらの情報を基に登録を行うため、犬の所有者は保健福祉センターでの手続が原則不要となります。

従来の登録のイメージ

従来の登録イメージ
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・保健福祉センター窓口(または委託動物病院)で登録申請し、鑑札の交付を受ける必要があります。
・本市は登録申請書の内容を基にデータベースに登録します。

特例制度による登録のイメージ

特例制度による登録イメージ
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・犬の所有者が指定登録機関にマイクロチップ情報を登録すると、その情報が保健福祉センターに通知されます。(特例通知)
・保健福祉センターでは通知された情報を基にデータベースに登録します。
・犬の所有者は保健福祉センター窓口で登録申請をする必要がなくなり、装着したマイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付を受ける必要もありません。

 

現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続をご確認ください

 狂犬病予防法に基づく本市への登録申請等がお済みでない犬の所有者について、飼い犬にマイクロチップを装着していても、民間の登録団体にのみ登録している場合や、指定登録機関に令和4年10月31日以前に登録等を行った場合は、保健福祉センター窓口へ登録申請を行っていただく必要があります。

 以下のフローからご自身の状況をご確認いただき、どのような対応や手続が必要かご確認ください。

 ご不明な点につきましては、お住まいの区の保健福祉センターまでお問い合わせください。

 また、飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録等手続の詳細につきましては、指定登録機関別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

大阪市への飼い犬の登録申請がお済みでない方

ご確認いただくフロー図
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対応1

 お住まいの区の保健福祉センター窓口で登録申請を行ってください。なお、動物病院でマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に指定登録機関に登録した場合は、保健福祉センターでの登録申請は不要です。

対応2

 指定登録機関にマイクロチップ情報を登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。
 なお、指定登録機関への登録にはマイクロチップ装着証明書が必要です。飼い犬のマイクロチップ情報の登録状況が分からない方は、指定登録機関にお問い合わせください。
 
 また、令和4年10月31日以前に指定登録機関に登録された場合は、本市に特例通知が来ませんので、別途保健福祉センター窓口での登録申請が必要となります。

対応3

 前の所有者が指定登録機関に登録している場合は、前の所有者から登録証明書を受け取っていただき、指定登録機関にマイクロチップ情報の変更登録をしていただく必要があります。

 前の所有者が指定登録機関へ登録していない場合は、マイクロチップの装着時期により必要な対応が変わりますので、お住まいの区の保健福祉センターまでお問い合わせください。

 なお、令和4年10月31日以前に指定登録機関に手続された場合は、本市に特例通知が来ませんので、別途保健福祉センター窓口での登録申請が必要となります。

対応4

 指定登録機関にマイクロチップ情報を変更登録する必要がありますので、必ず手続をお願いします。
 なお、指定登録機関への変更登録には登録証明書が必要です。飼い犬の登録状況が分からない方は、指定登録機関にお問い合わせください。

 なお、令和4年10月31日以前に指定登録機関に手続された場合は、本市に特例通知が来ませんので、別途保健福祉センター窓口での登録申請が必要となります。

対応5

 お住まいの区の保健福祉センター窓口で登録申請を行ってください。

対応6

 特例通知を介して本市に登録されますので、手続は不要です。

 なお、特例通知は犬の所有者が指定登録機関に手続きをした翌日に通知されます。また、特例通知は飼い犬が91日齢となって初めて本市に通知されます。そのため、指定登録機関へ手続きされた後しばらくは、本市の登録が済んでいない場合がありますのでご了承ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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