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犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について

2023年5月15日

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 令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が犬又は猫を取得した場合は、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けることが義務付けられました。
 一方、現在犬や猫を飼っている一般の所有者については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になった時や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰ることができる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるよう規定されています。なお、一般の所有者であっても令和4年6月1日以降に飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、環境大臣の登録を受ける必要があります。

新たに取得した(生まれた)犬・猫へのマイクロチップの装着について

犬猫等販売業者の方【義務】

犬・猫が生後91日以上の場合

 取得した日から30日以内又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに装着する必要があります。

犬・猫が生後90日以内の場合

 販売(譲渡し)の日までに装着する必要があります。

犬猫等販売業者以外の犬・猫の所有者の方【努力義務】

 所有する犬や猫にマイクロチップを装着するよう努める必要があります。

マイクロチップの装着に関する注意事項

 マイクロチップを装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。またマイクロチップの装着後、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますが、この証明書はマイクロチップの登録を受ける際に必要となりますので、必ず受け取りをお願いします。

マイクロチップの装着後の登録について【義務】

 マイクロチップを装着したら30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受ける必要があります。登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。なお、登録には獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」が必要となります。登録を受けると「登録証明書」が発行されます。

マイクロチップの登録を受けた犬・猫の購入(譲受け)後の所有者の変更登録について【義務】

 マイクロチップが装着された犬、猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日以内に所有者情報等を変更登録する必要があります。変更登録の手続きは指定登録機関で行うことができます。変更登録を受けると、新たな「登録証明書」が発行されます。

※登録を受けた犬や猫の販売(譲渡し)時には、マイクロチップの「登録証明書」を一緒に渡す必要があります。また、販売(譲渡し)時に、新たな所有者に所有者情報の変更登録する必要があることを伝えてください。

各種届出【義務】

 所有者の氏名、住所、電話番号やメールアドレスなどの他、犬や猫の所在地の登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に指定登録機関への届出が必要です。

 犬や猫が死亡した場合や、やむを得ない事由によりマイクロチップを除去した場合も届出が必要です。

指定登録機関について

 指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)では、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び届出手続きが可能です。詳しくは犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開くをご覧ください。

(注意事項)

  • 登録申請の際には、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」の添付が必要です。
  • 登録、変更登録時に発行される「登録証明書」は、その動物を販売する(譲り渡す)際や、登録内容の変更等の届出を行う際に必要となりますので、大切に保管してください。
  • 登録、変更登録は手数料がかかります(オンライン:300円、郵送:1,000円)。
  • 各種届出については、手数料は無料です。

現在、犬や猫に装着したマイクロチップの情報を既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ

 既に飼い主や飼い猫にマイクロチップを装着し、以下の登録団体にマイクロチップの情報を登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望されている方についても、指定登録機関で、マイクロチップに関する情報の登録、変更登録及び届出手続きが可能です。詳しくは犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト別ウィンドウで開くをご覧ください。 なお、ご不明な点等があれば、 指定登録機関コールセンター(03-6384-5320)へお問い合わせください。

 

  • Fam
  • ジャパンケネルクラブ
  • マイクロチップ東海
  • 日本マイクロチップ普及協会
  • 日本獣医師会(AIPO)

⽝のマイクロチップ装着に関する狂⽝病予防法の特例について

 ⽝の所有者が登録したマイクロチップの情報について、市町村⻑が環境⼤⾂に提供を求めた場合、環境省が省令で定める事項を市町村⻑に通知するとともに、通知を受けた市町村では⽝の所有者から狂⽝病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる狂⽝病予防法の特例制度が令和4年6⽉1⽇以降始まり、本市は令和4年11月1日からこの特例制度を適用しました。詳細については、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。

マイクロチップ情報登録に関するQ&A

 マイクロチップに関する詳細を知りたい方は環境省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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