中央区まちのすぐれもん事業実施要綱
2013年3月12日
ページ番号:198675
1.目的
中央区内の歴史や伝承などについて豊富な知識を有する人材、趣味や経験などを活かした得意分野や技術を有する人材、これらの技術や経験を区民の方に伝えたい、伝えることのできる人材を「まちのすぐれもん」として登録し、「区民との協働による明るく暮らしやすいまちづくりの推進」の実現に向け、区役所と協働で主体的に中央区の魅力発信に取組む。また、この取組みを通じて、区民が地元地域に愛着を深めるとともに、まちづくり活動に参画する区民の層を広げることを目的とする。
2.登録者の要件
以下のすべてを満たしたものを登録者の要件とする。
(1)本事業の目的を理解し、賛同する者
(2)中央区内の歴史や伝承などについて豊富な知識を有する、若しくは趣味や経験などを活かした得意分野や技術を有する者、これらの技術や経験を区民の方に伝えたい、伝えることのできる者
(3)中央区民若しくは中央区で活動している者で、無償で地域活動に協力できる者
3.申請方法
登録する本人が所定の登録申請書に必要事項を記入し、中央区役所に申請する。
4.登録者の審査と決定、登録
中央区役所で、登録者の審査を行い、適正と認められる者を登録者として決定、登録する。
5.登録証の発行
中央区役所は、登録決定後「登録証」を発行する。
6.登録内容の公開
中央区まちのすぐれもん事業利用ガイドは、「氏名」「性別」「年齢」「登録内容」の欄を掲載し、利用ガイドは中央区役所ホームページでも公開する。
7.登録内容の変更
登録者は、登録内容に変更がある場合は中央区役所に連絡し、中央区役所は登録者からの連絡があり次第変更する。
8.登録有効期間および登録更新
中央区まちのすぐれもんの登録有効期限は、登録日から登録日の属する年度の末日までとする。ただし、第9条の取消事由に該当する場合を除き、登録期間満了後1年ごとに自動的に更新されるものとする。
9.登録の取り消し
登録者が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すものとする。
(1)本人から登録取り消しの申し出があったとき
(2)登録用紙の内容に偽りがあったとき
(3)登録者の地位を利用し、政治、宗教または営利を目的として活動したとき
(4)その他、登録者として不適格と中央区役所が判断したとき
10.利用者の範囲
中央区まちのすぐれもん事業の利用者の範囲は、中央区内の団体、グループ、個人の集まりで5名以上の参加がある場合とする。
11.利用方法
(1)利用者は、中央区役所に登録者の派遣依頼の連絡をする。
(2)派遣依頼受付後、中央区役所は、登録者に依頼があった旨の連絡をし、日時、場所、内容などについて、登録者と依頼者が調整する。中央区役所は、必要に応じて登録者と打合せを行う。
12.その他
この要綱に定められていない事項については、中央区役所がその都度協議の上、定める。
附則
この規約は、平成22年7月26日から施行する。
改正附則
1 この規約は改正の日(以下「改正日」という。)から施行する。
2 この規約の改正の際、現に登録されている「中央区まちのすぐれもん」にかかる登録有効期間については、この規定による改正前の中央区まちのすぐれもん事業実施要綱第8条の規定に関わらず、改正日の属する年度の末日までとする。
改正附則
この規約は改正日から施行する。
改正附則
この要綱は平成25年3月12日から施行する。
この要綱は令和3年2月1日から施行する。
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