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中央区まちのすぐれもん事業実施要綱

2013年3月12日

ページ番号:198675

1.目的

 中央区内の歴史や伝承などについて豊富な知識を有する人材、趣味や経験などを活かした得意分野や技術を有する人材、これらの技術や経験を区民の方に伝えたい、伝えることのできる人材を「まちのすぐれもん」として登録し、「区民との協働による明るく暮らしやすいまちづくりの推進」の実現に向け、区役所と協働で主体的に中央区の魅力発信に取組む。また、この取組みを通じて、区民が地元地域に愛着を深めるとともに、まちづくり活動に参画する区民の層を広げることを目的とする。

 

2.登録者の要件

 以下のすべてを満たしたものを登録者の要件とする。

(1)本事業の目的を理解し、賛同する者

(2)中央区内の歴史や伝承などについて豊富な知識を有する、若しくは趣味や経験などを活かした得意分野や技術を有する者、これらの技術や経験を区民の方に伝えたい、伝えることのできる者

(3)中央区民若しくは中央区で活動している者で、無償で地域活動に協力できる者

 

3.申請方法

 登録する本人が所定の登録申請書に必要事項を記入し、中央区役所に申請する。

 

4.登録者の審査と決定、登録

 中央区役所で、登録者の審査を行い、適正と認められる者を登録者として決定、登録する。

 

5.登録証の発行

 中央区役所は、登録決定後「登録証」を発行する。

 

6.登録内容の公開

  中央区まちのすぐれもん事業利用ガイドは、「氏名」「性別」「年齢」「登録内容」の欄を掲載し、利用ガイドは中央区役所ホームページでも公開する。

 

7.登録内容の変更

 登録者は、登録内容に変更がある場合は中央区役所に連絡し、中央区役所は登録者からの連絡があり次第変更する。

 

8.登録有効期間および登録更新

  中央区まちのすぐれもんの登録有効期限は、登録日から登録日の属する年度の末日までとする。ただし、第9条の取消事由に該当する場合を除き、登録期間満了後1年ごとに自動的に更新されるものとする。

 

9.登録の取り消し

 登録者が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すものとする。

(1)本人から登録取り消しの申し出があったとき

(2)登録用紙の内容に偽りがあったとき

(3)登録者の地位を利用し、政治、宗教または営利を目的として活動したとき

(4)その他、登録者として不適格と中央区役所が判断したとき

 

10.利用者の範囲

 中央区まちのすぐれもん事業の利用者の範囲は、中央区内の団体、グループ、個人の集まりで5名以上の参加がある場合とする。

 

11.利用方法

(1)利用者は、中央区役所に登録者の派遣依頼の連絡をする。

(2)派遣依頼受付後、中央区役所は、登録者に依頼があった旨の連絡をし、日時、場所、内容などについて、登録者と依頼者が調整する。中央区役所は、必要に応じて登録者と打合せを行う。

 

12.その他

 この要綱に定められていない事項については、中央区役所がその都度協議の上、定める。

 

附則

 この規約は、平成22年7月26日から施行する。

改正附則

1  この規約は改正の日(以下「改正日」という。)から施行する。

2  この規約の改正の際、現に登録されている「中央区まちのすぐれもん」にかかる登録有効期間については、この規定による改正前の中央区まちのすぐれもん事業実施要綱第8条の規定に関わらず、改正日の属する年度の末日までとする。

改正附則

  この規約は改正日から施行する。

改正附則

   この要綱は平成25年3月12日から施行する。

 この要綱は令和3年2月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 魅力推進課魅力推進グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9831

ファックス:06-6264-8283

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