中央区行政連絡調整会議設置要綱
2025年4月1日
ページ番号:199340
(設置)
第1条 中央区における総合行政の推進に資するため、中央区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 中央区長(以下、「区長」という。)
(2) 環境局中部環境事業センター出張所長
(3) 建設局大阪城公園事務所長
(4) 建設局市岡工営所長
(5) 消防局中央消防署長
(6) 水道局西部水道センター所長
(7) その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、中央区役所において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
- この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
- 中央区行政連絡調整会議小会議(区実務担当者連絡会議)設置要綱(平成22年4月1日区長決裁)は、廃止する。
- 中央区現業職場事業所等連絡会議設置要綱(平成22年5月31日区長決裁)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
- 中央区行政連絡調整会議小会議運営要綱(平成25年6月1日区長決裁)は、廃止する。
- 中央区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議運営要綱(平成25年6月1日区長決裁)は、廃止する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 魅力推進課区政企画グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9683
ファックス:06-6264-8283