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中央区行政連絡調整会議設置要綱

2025年4月1日

ページ番号:199340

 (設置)

第1条 中央区における総合行政の推進に資するため、中央区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。

 

(所掌事務)

第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する。

 

(組織)

第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1) 中央区長(以下、「区長」という。)

(2) 環境局中部環境事業センター出張所長 

(3)  建設局大阪城公園事務所長

(4) 建設局市岡工営所長

(5) 消防局中央消防署長

(6) 水道局西部水道センター所長

(7)  その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長

2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。

 

(会議)

第4条 連絡調整会議は、区長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。

2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。

 

(庶務)

第5条 連絡調整会議の庶務は、中央区役所において処理する。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

 

附則

  1. この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
  2. 中央区行政連絡調整会議小会議(区実務担当者連絡会議)設置要綱(平成22年4月1日区長決裁)は、廃止する。
  3. 中央区現業職場事業所等連絡会議設置要綱(平成22年5月31日区長決裁)は、廃止する。

附則

  この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附則

  この要綱は、平成28年5月2日から施行する。


附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

  1. 中央区行政連絡調整会議小会議運営要綱(平成2561日区長決裁)は、廃止する。
  2. 中央区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議運営要綱(平成2561日区長決裁)は、廃止する。

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