ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市中央区役所広告掲載審査委員会開催要綱

2025年3月28日

ページ番号:199948

(目的)

第1条 大阪市中央区役所での広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をすることを目的として、大阪市中央区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催する。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長を区長とし、委員は副区長、総務課長、総務課長代理、区政企画担当課長、市民協働課長で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査委員会の会議は、掲載する広告の可否について疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(選定)

第4条 審査委員会は、大阪市中央区役所の広告を掲載する者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載に係る決定を行う。

2 審査委員会は前項の報告を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について決定することができる。

3 審査委員会は、大阪市中央区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

4 審査委員会は、広告掲載を行うそれぞれの広告媒体を所管する課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

5 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、中央区役所総務課において行う。

(施行細目)

第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

 

 

附 則

    この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

附 則

    この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

      この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

    この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則 

    この要綱は、平成22年6月21日から施行する。

附 則

      この要綱は、平成25年1月10日から施行する。

附 則

    この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

附 則

    この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 総務課総務グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9625

ファックス:06-6264-8283

メール送信フォーム