中央区区政会議 傍聴要領
2020年7月20日
ページ番号:199965
(趣旨)
第1条 この要領は、中央区区政会議の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始予定時刻の30分前から開始予定時刻までに、先着順に中央区役所の指示を受けて会場に入場するものとする。
3 開始予定時刻の30分前の時点で会議を傍聴しようとする者が定員を越えている場合は、くじ等により傍聴者を決定する。
4 第2項の受付は、定員になり次第終了する。
(報道機関の取材)
第3条 報道機関の取材については、必要に応じて記者席を設けるものとする。
2 報道機関から取材等の申し入れがある場合は、会場内の写真撮影、録画及び録音を議事の開始前までに限り認めるものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第4条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。
1 はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
2 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
3 飲食又は喫煙をしないこと
4 携帯電話などは受信音を出さないこと、また室内で使用しないこと
5 写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、中央区長の許可を得た場合は、この限りでない。
6 会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
7 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(会議の秩序維持)
第5条 傍聴者は、会場においては、中央区役所の指示に従わなければならない。
2 傍聴者が前条の規定に違反した場合は、これを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
(準用規定)
第6条 前4条の規定は部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会議」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。
(雑則)
第7条 この要領に定めのない事項については、議長が会議に諮って定める。
附則
この要領は、平成23年7月25日から施行する。
附則
この要領は、令和2年7月20日から施行する。
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