大阪市中央区役所ホームページバナー広告表現ガイドライン
2018年12月14日
ページ番号:203188
(目的)
第1条
大阪市中央区役所のホームページ(Webサイト)にバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」「大阪市中央区役所広告掲載要領」に従うほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条
次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力が出来るような誤解を与えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるような誤解を与えるもの)
(GIFアニメ)
第3条
GIFアニメを用いる場合は、ユーザーに不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする。
(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの間隔を2秒以上とする。
(3)その他画面が点滅するものは、点滅間隔を40/100秒以上とする。
(区ホームページとの区別)
第4条
閲覧者が区のホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがある表現又は閲覧者が大阪市の事業であると錯誤するおそれのある表現を使用してはならない。
(色調)
第5条
文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
附則
本ガイドラインは平成18年12月1日から施行する。
附則
本ガイドラインは平成19年8月20日から施行する。
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