中央区行政連絡調整会議小会議運営要綱
2024年4月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、中央区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する中央区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 中央区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる各事業所等から選任された係長級及び技能統括主任等で組織する。
2 小会議の幹事長は、中央区役所総務課担当係長から区長が指名する。
3 小会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第4条 小会議の会議は、中央区役所魅力推進課担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
4 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議に構成員以外の者の出席要請を依頼することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、中央区役所魅力推進課(区政企画グループ)において行う。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
中央区役所 |
環境局中部環境事業センター出張所 |
建設局大阪城公園事務所 |
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このページの作成者・問合せ先
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