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中央区役所附設会館(中央区民センター・中央会館)使用料減免規程

2016年7月1日

ページ番号:235249

(趣旨)

第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)

第4条において読み替えて準用する第3条に基づき、中央区役所附設会館使用料減免規程を次のとおり定める。

(減免団体)

第2条 要綱第2条第1項第1号に定める使用料を免除することができる場合の団体は、別表1のとおりとする。

2 要綱第2条第1項第2号に定める使用料を減額することができる場合の団体は、別表2のとおりとする。

3 前項1及び2の別表1及び2において、その他区長が必要と認める団体とは、次の各号のいずれかを満たす場合とする。

  • 区役所またはコミュニティ協会が主催者の一員となっている場合。
  • 実行委員会形式で実施される区民を対象とした行事で、区政に寄与すると認められる場合。
  • 減免規程に定めのない団体が主催する行事であっても、その構成員の過半数が減免規程に定める団体で構成され、かつ、区政に寄与する内容で広く区民を対象としていると認められる場合。

 4 前項3によりがたい場合は、指定管理者と区長が協議のうえ決定する。

 

(施行期日)

  • この規程は、平成18年4月1日より施行する。

 

附 則 

この規程は、平成22年8月27日から施行する。

附 則 

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則 

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則 

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

附 則 

この規程は、平成25年1月25日から施行する。

附 則 

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附 則 

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

附 則 

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

附 則 

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

附 則 

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

附 則 

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表1・2

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