中央区生涯学習関連施設連絡会開催要綱
2024年4月1日
ページ番号:255887
(目的)
第1条 中央区における、区民の学習・文化スポーツ活動等、生涯学習施策の総合的な促進を図るため、区内の生涯学習関連施設にネットワークを形成し、相互に連携・協力をし、区民の生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、中央区生涯学習関連施設連絡会(以下「施設連絡会」という)を開催する。
(事業の調整)
第2条 施設連絡会において、事務局は区における生涯学習施策の総合的な促進を図るため、必要な調整を行なうことができる。
区役所・事業所及び行政出先機関は、相互に連絡調整を緊密に行ない、区における生涯学習施策の推進に協力しなければならない。
(区行政連絡調整会議等との連携)
第3条 目的の達成のため、事務局は、施設連絡会において、区行政連絡調整会議等と連携を図り、必要な調整を行なうことができる。
(検討事項)
第4条 施設連絡会は次に掲げる事項について検討する。
(1) 生涯学習に関する事業の資料・情報交換
(2) 各施設の相互交流
(3) 生涯学習に関する資質の向上
(4) 生涯学習に関する事業の研究・開発
(5) 生涯学習に関する事業の調整
(6) その他、生涯学習施策の推進に関する必要な事項
(組織)
第5条 施設連絡会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 各種施設等(別表に記載する施設等)の代表者
(2) その他、施設連絡会が適当と認める者
(会議)
第6条 施設連絡会は、事務局が招集して行なう。
2 会議は、必要に応じて開催し、各施設の代表者等が出席する。
3 会議は、座長が進行するものとし、座長は市民協働課生涯学習担当係長が担う。
(事務局)
第7条 事務局は、中央区役所に置く。
(開催期間)
第8条 会議は概ね1年間開催する。
(施行の細目)
第9条 この開催要綱の施行について必要な事項は、事務局が定める。
(附則)
この要綱は、平成14年2月7日から施行する。
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、開催期間終了後、施設連絡会の必要に応じて、改めて開催することができる。
施設名 |
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中央区民センター |
中央会館 |
中央区東老人福祉センター |
中央区南老人福祉センター |
中央スポーツセンター |
島之内図書館 |
中央区ボランティア・市民活動センター (ふれあいセンター もも) |
大阪市教育会館 |
中央屋内プール |
中央区子ども・子育てプラザ |
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