狂犬病予防注射について
2026年6月9日
ページ番号:439151
重要なお知らせ
- 大阪市設置会場における狂犬病予防注射の終了について
毎年4月に本市設置会場で実施している狂犬病予防集合注射は、令和8年度で終了となります。 令和9年度からは、かかりつけ動物病院で狂犬病予防注射を受けていただきますようお願いいたします。
毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせましょう
犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受け、その犬に着けておかなければなりません。(毎年1回)
動物病院で注射を受けさせ、その際に渡される注射済証を中央区保健福祉センターへ提出し、注射済票の交付を受けてください。(注射済票交付手数料:550円)
なお、委託動物病院では、接種後にその場で注射済票の交付を受けることができますので、保健福祉センターへお越しいただく必要はありません。
※現行制度では、狂犬病予防注射は毎年4月1日から6月30日までの間に、飼い犬に受けさせる必要がありますが、狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日からは接種時期の定めがなくなり、年間を通じて接種できるようになります。あわせて、注射済票の交付年度の取扱いも変更されます。
詳細は、大阪市健康局ホームページ「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について」をご覧ください。
毎年3月2日から3月31日の間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせている飼い主の方は、注射済票の年度の扱いが変わるため、特にご注意ください。
注射済票を紛失した場合
中央区保健福祉センターで再交付手続きを行ってください。(手数料:340円) なお、委託動物病院では注射済票の再交付は行っていません。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 保健子育て課健康推進グループ(生活環境)
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)
電話:06-6267-9973
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