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狂犬病予防注射について

2026年6月9日

ページ番号:439151

重要なお知らせ

毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせましょう

 犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受け、その犬に着けておかなければなりません。(毎年1回)

 動物病院で注射を受けさせ、その際に渡される注射済証を中央区保健福祉センターへ提出し、注射済票の交付を受けてください。(注射済票交付手数料:550円) 

なお、委託動物病院では、接種後にその場で注射済票の交付を受けることができますので、保健福祉センターへお越しいただく必要はありません。

※現行制度では、狂犬病予防注射は毎年4月1日から6月30日までの間に、飼い犬に受けさせる必要がありますが、狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日からは接種時期の定めがなくなり、年間を通じて接種できるようになります。あわせて、注射済票の交付年度の取扱いも変更されます。

詳細は、大阪市健康局ホームページ「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について」をご覧ください。

毎年3月2日から3月31日の間に、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせている飼い主の方は、注射済票の年度の扱いが変わるため、特にご注意ください。

注射済票を紛失した場合

 中央区保健福祉センターで再交付手続きを行ってください。(手数料:340円) なお、委託動物病院では注射済票の再交付は行っていません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 保健子育て課健康推進グループ(生活環境)

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)

電話:06-6267-9973

ファックス:06-6267-0998

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