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大阪市中央区地域防犯パトロール用品貸与要綱

2019年5月1日

ページ番号:463478

 (目的)

第1条  この要綱は、地域における犯罪の防止を目的とした活動(以下、「防犯活動」という。)を推進するため、自主防犯活動団体(以下、「団体」という)が行う、地域防犯パトロール活動(以下、「パトロール活動」という。)に必要な装備(以下、「パトロール用品」という。)の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

  (貸与パトロール用品及び数量) 

第2条  団体に貸与するパトロール用品及び、数量は別表のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

 

(貸与条件)

第3条  区長は、次の各号の要件を充たす団体に対し、パトロール用品を貸与することができる。

(1)  自主的な防犯活動を継続して実施する団体

(2)  区内を活動範囲とする団体

 

 (貸与申請)

第4条  パトロール用品の貸与を受けようとする団体は、貸与申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる関係書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1)  団体活動概要書(第2号様式)

(2)  構成員名簿(第3号様式)

 

(貸与の決定通知)

第5条  区長は、前条の規定による申請を受けたときは、パトロール用品貸与決定(申請棄却)通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

 

(貸与決定の取消し等)

第6条  前条の貸与決定を受けた団体が、次の各号に該当する場合には、区長は貸与決定を取り消し、貸与しているパトロール用品の返還を求めることができる。

(1)  パトロール活動を終了した場合

(2)  一年以上、パトロール活動の実績がない場合

(3)  区長に無断で、パトロール用品の使用権利を譲渡または、貸与した場合

(4)  パトロール用品をパトロール活動以外に使用した場合

(5)  偽り、その他不正の手段により、貸与決定を受けた場合

(6)  パトロール用品の保管に関し、善良な管理者の注意を怠った場合

(7)  区長が特に必要と認めた場合

 

(報告)

第7条  パトロール用品の貸与を受けた団体は、毎年度終了後に、速やかに活動実施報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 パトロール用品の貸与を受けた団体は、次の場合には速やかに、区長に報告をしなければならない。

(1)  防犯活動の内容等を変更する場合

(2)  パトロール用品を、破損・紛失した場合

(3)  区長が特に必要と認めた場合

 

(補則)

第8条  この要綱に定めるもののほか、パトロール用品の貸与に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 

附則

第1条  この要綱は、平成22年9月11日から施行する。

第2条  別表については、平成23年1月4日から改正実施する。

第3条  別表については、平成28年6月1日から改正実施する。

第4条  この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

第5条  この要綱は、令和3年1月22日から施行する。


別表・様式

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