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交通指導員制度に関する要綱

2019年12月17日

ページ番号:463480

1 目的

  交通指導員制度は交通事故をなくす運動を推進するため、「交通事故をなくす運動」中央区推進本部設置要綱の定めるところにより、区民の交通道徳を高揚し、交通事故を防止することを目的とする。

 

2 交通指導員の任期及び委嘱

(1)交通指導員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

(2)交通指導員は支部ごとに1町会1名または2名とし、その中から代表指導員(交通部長)1名を選ぶ。

(3)交通指導員は支部長が推薦し、部長が委嘱する。

 

3 交通指導員の任務

  交通指導員は自ら交通のルールを守り、常に交通秩序の先覚者としての誇りをもち、区民の交通安全を画し遵法精神の高揚につとめ、交通事故発生の原因を排除するため、深い理解と熱意により条理を尽くした指導を次の事項により行うものとする。

(1)歩行者の正しい横断と歩行

(2)運転者に対する安全運転の励行

(3)交通妨害行為の排除

(4)事故発生時の連絡

(5)学童の安全教育に対する協力

(6)街頭における交通安全の啓蒙指導

(7)その他交通安全に関する必要な事項

 

4 交通指導員の活動

(1)交通指導員は支部単位ごとに組織的に活動を行うが、支部長の指揮を受け代表指導員を中心として統制ある行動をとる。

(2)交通指導員は関係機関団体、又は外部に対して意見を述べたり要望などしようとする場合は可能な限り代表者を通じて行う。

 

5 推進要領

(1)推進本部において協議決定した事項は、構成団体の組織を通じて具体的実践に努めるものとする。 

(2)構成団体は、この運動の趣旨にそってそれぞれ自主的な運動を企画し、また機会のあるごとにこの運動の普及に努める。

(3)構成団体は、この運動の効果をあげるために適切な意見を随時本部に連絡するものとする。

(4)推進本部は、交通事故防止についての意見を積極的に関係行政機関に連絡するものとする。

(5)その他、この運動の目的達成に必要な事業を行う。

 

この要綱は、平成元年213日から実施する。

      

 

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