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「交通事故をなくす運動」中央区推進本部設置要綱

2019年12月17日

ページ番号:463483

1 趣旨

  日々激化する交通情勢に対処し、交通事故を防止して明るく住みよい地域社会をめざして、区内官公署、各種団体の協力のもとに、区民が一体となって交通事故をなくす運動を強力に推進するため推進本部を設置する。

 

2 組織

  この運動を有効適切に推進し、実践するため推進本部を設ける。

(1)推進本部

  ア 構成

推進本部は、区内官公署及び各種団体・連合代表交通指導員により組織する。

  イ 役員

推進本部に次の役員を置く。

本部長     1名

副部長     若干名

理事      若干名

実行委員    25名

幹事      若干名

  (ア)本部長は、区長をもって充てる。

  (イ)その他の役員(実行委員を除く)は、構成組織の代表者、又はこれにかわるべき者の中から本部長が選任する。

  (ウ)実行委員は、各連合代表交通指導員をもって充てる。

  (エ)推進本部に顧問を置くことができる。

     顧問は、区内現職市・府会議員及び警察署長をもって充てる。

  ウ 任務

  (ア)本部長は、推進本部を代表して業務を統括し、各種会議を招集する。

  (イ)副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはこれを代行する。

  (ウ)理事は、この運動の目的達成のため総合的な対策を協議する。

  (エ)実行委員は、この運動の目的達成のため実践活動を行う。

  (オ)幹事は、事業の運営に参画し、適切な意見を述べるものとする。

エ 事務局

    推進本部の事務局を中央区役所市民協働課に置く。

    事務の処理にあたっては関係各機関が相互協力する。

(2)支部

ア 推進運動実践のため下部機構として、地域連合ごとに支部を置く。

支部の名称は各地域連合名を呼称する。

イ 支部に、支部長を置く。支部長は本部を構成する代表者(各連合振興町会長)等をもって充てる。支部に、本部に準じて適宜役員を置く。

ウ 支部長は、支部を総括し本部の決定事項、その他目的達成のため有効な施策の実践をはかる。

エ 支部に、実践活動の主体となる交通指導員を置く。交通指導員は、支部長の推薦により部長が委嘱する。交通指導員の任期は2年とし、活動細目については別に定める。

オ 交通指導員は、支部ごとに1町会1名または2名とし、その中から代表指導員1名を選ぶ。

 

3 実践事項

(1)交通道徳の高揚

ア 人命尊重の徹底

イ 交通妨害行為の排除

(2)交通安全教育の普及

  ア 交通法令の周知徹底

  イ 学校等における交通安全教育の徹底

(3)交通安全施設の整備改善

  ア 信号機、道路標識、表示の整備促進

  イ 安全柵、街路灯等の整備促進

(4)道路の整備促進

  ア 道路の改善(構造変更)の促進

  イ 道路の不正使用の排除促進

 

4 会議

 会議は次のとおりとする。

(1)理事会は、推進本部の行う基本的な施策を決定する。また幹事は必要に応じて理事会に出席することができる。

(2)幹事会は、目的達成のため必要な施策の策定と推進に当たる。

(3)理事会・幹事会は、必要に応じて、警察署単位等地域ごとに開催することができる。

 

5 推進要領

(1)推進本部において協議決定した事項は、構成団体の組織を通じて具体的実践に努めるものとする。

(2)構成団体は、この運動の趣旨にそってそれぞれ自主的な運動を企画し、また機会あるごとにこの運動の普及に努める。

(3)構成団体は、この運動の効果をあげるために適切な意見を随時本部に連絡するものとする。

(4)推進本部は、交通事故防止についての意見を積極的に関係行政機関に連絡するものとする。

(5)その他、この運動の目的達成に必要な事業を行う。

 

6 経費

(1)推進本部の経費は、大阪市の助成金、構成団体等の協力金又は寄付金等をもって賄う。

(2)支部の経費は、本部からの助成金又は支部の負担とする。

 

この要綱は、平成元年9月21日から施行する。

平成9年4月1日改正。

平成19年4月1日改正

平成20年4月1日改正

平成23年4月1日改正

 

 

 

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