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大阪市中央区地域防犯パトロール用品一時貸与要綱

2019年5月1日

ページ番号:463484

  (目的)

第1条  この要綱は、地域における犯罪の防止を目的とした活動(以下、「防犯活動」という。)を推進するため、自主防犯活動団体(以下、「団体」という)が行う、地域防犯パトロール活動(以下、「パトロール活動」という。)に必要な装備(以下、「パトロール用品」という。)の一時的な貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

  (貸与パトロール用品及び数量) 

第2条  団体に貸与するパトロール用品及び、数量は別表のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

 

 (貸付期間)

第3条 パトロール用品の貸付期間は2ヶ月以内とする。

 

(貸与条件)

第4条  区長は、次の各号の要件を充たす団体に対し、パトロール用品を貸与することができる。

(1)  自主的な防犯活動を実施する団体

(2)  区内を活動範囲とする団体

 

 (貸与申請)

第5条  パトロール用品の貸与を受けようとする団体は、貸与申請書(第1号様式)に団体活動概要書(第2号様式)を添付して、区長に提出しなければならない。

 

(貸与の決定通知)

第6条  区長は、前条の規定による申請を受けたときは、パトロール用品貸与決定(申請棄却)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

 

(貸与決定の取消し等)

第7条  前条の貸与決定を受けた団体が、次の各号に該当する場合には、区長は貸与決定を取り消し、貸与しているパトロール用品の返還を求めることができる。

(1)  区長に無断で、パトロール用品の使用権利を譲渡または、貸与した場合

(2)  パトロール用品をパトロール活動以外に使用した場合

(3)  偽り、その他不正の手段により、貸与決定を受けた場合

(4)  パトロール用品の保管に関し、善良な管理者の注意を怠った場合

(5)  区長が特に必要と認めた場合

 

(返還場所等)

第8条 パトロール用品の貸与を受けた団体は、貸与期間の終了までに自己の費用をもって、パトロール用品を区長の指定する場所に持参しなければならない。前条の規定により返還を求められたときも同様とする。

 

(報告)

第9条  パトロール用品の貸与を受けた団体は、次の場合には速やかに、区長に報告をしなければならない。

(1)  防犯活動の内容等を変更する場合

(2)  パトロール用品を、破損・紛失した場合

(3)  区長が特に必要と認めた場合

 

(補則)

第10条  この要綱に定めるもののほか、パトロール用品の貸与に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成23年1月4日から施行する。

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年1月22日から施行する。

別表・様式

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〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

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