大阪市中央区地域防犯パトロール用品一時貸与要綱
2019年5月1日
ページ番号:463484
第1条 この要綱は、地域における犯罪の防止を目的とした活動(以下、「防犯活動」という。)を推進するため、自主防犯活動団体(以下、「団体」という)が行う、地域防犯パトロール活動(以下、「パトロール活動」という。)に必要な装備(以下、「パトロール用品」という。)の一時的な貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与パトロール用品及び数量)
第2条 団体に貸与するパトロール用品及び、数量は別表のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
第3条 パトロール用品の貸付期間は2ヶ月以内とする。
(貸与条件)
第4条 区長は、次の各号の要件を充たす団体に対し、パトロール用品を貸与することができる。
(1) 自主的な防犯活動を実施する団体
(2) 区内を活動範囲とする団体
(貸与申請)
第5条 パトロール用品の貸与を受けようとする団体は、貸与申請書(第1号様式)に団体活動概要書(第2号様式)を添付して、区長に提出しなければならない。
(貸与の決定通知)
第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、パトロール用品貸与決定(申請棄却)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(貸与決定の取消し等)
第7条 前条の貸与決定を受けた団体が、次の各号に該当する場合には、区長は貸与決定を取り消し、貸与しているパトロール用品の返還を求めることができる。
(1) 区長に無断で、パトロール用品の使用権利を譲渡または、貸与した場合
(2) パトロール用品をパトロール活動以外に使用した場合
(3) 偽り、その他不正の手段により、貸与決定を受けた場合
(4) パトロール用品の保管に関し、善良な管理者の注意を怠った場合
(5) 区長が特に必要と認めた場合
(返還場所等)
第8条 パトロール用品の貸与を受けた団体は、貸与期間の終了までに自己の費用をもって、パトロール用品を区長の指定する場所に持参しなければならない。前条の規定により返還を求められたときも同様とする。
(報告)
第9条 パトロール用品の貸与を受けた団体は、次の場合には速やかに、区長に報告をしなければならない。
(1) 防犯活動の内容等を変更する場合
(2) パトロール用品を、破損・紛失した場合
(3) 区長が特に必要と認めた場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パトロール用品の貸与に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月4日から施行する。
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
この要綱は、令和3年1月22日から施行する。
別表・様式
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 市民協働課市民協働グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9734
ファックス:06-6264-8283