中央区在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱
2019年11月29日
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(目的)
第1条 中央区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題に対して関係者が意見交換を行い、対応策を検討することを目的として、中央区在宅医療・介護連携推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会の業務は、次のとおりとする。
(1) 在宅医療・介護連携の推進に関する意見交換
(2) 医療、介護関係機関の連携にかかる情報共有
(3) 地域への普及啓発等にかかる協力
(4) その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、在宅医療及び介護に係る別表の関係機関・団体によって構成する。ただし、必要があると認めるときは、他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(運営)
第4条 協議会の運営は、中央区役所保健福祉課で行う。
(施行の細目)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は平成27年8月27日から施行する。
この要綱は平成28年9月15日から施行する。
(別表)
一般社団法人 大阪市中央区東医師会
一般社団法人 大阪市中央区南医師会
一般社団法人 大阪市東歯科医師会
大阪市南歯科医師会
中央区東薬剤師会
中央区南薬剤師会
中央区介護事業者四者連絡会
中央区居宅介護支援事業者連絡会
中央区訪問介護事業者連絡会
中央区訪問看護事業者連絡会
中央区通所介護事業者連絡会
中央区地域包括支援センター
中央区北部地域包括支援センター
社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会
大阪市中央区役所
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 保健福祉課健康推進グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)
電話:06-6267-9882
ファックス:06-6267-0998