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中央区在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱

2019年11月29日

ページ番号:486754

(目的)

第1条 中央区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題に対して関係者が意見交換を行い、対応策を検討することを目的として、中央区在宅医療・介護連携推進協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

 

(業務)

第2条 協議会の業務は、次のとおりとする。

(1) 在宅医療・介護連携の推進に関する意見交換

(2) 医療、介護関係機関の連携にかかる情報共有

(3)  地域への普及啓発等にかかる協力

(4) その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項

 

(組織)

第3条 協議会は、在宅医療及び介護に係る別表の関係機関・団体によって構成する。ただし、必要があると認めるときは、他の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(運営)

第4条 協議会の運営は、中央区役所保健福祉課で行う。

 

(施行の細目)

第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別に定める。

 

 附則

  この要綱は平成27年8月27日から施行する。

  この要綱は平成28年9月15日から施行する。

 

 

(別表)

 

一般社団法人 大阪市中央区東医師会

一般社団法人 大阪市中央区南医師会

一般社団法人 大阪市東歯科医師会

大阪市南歯科医師会

中央区東薬剤師会

中央区南薬剤師会

中央区介護事業者四者連絡会

中央区居宅介護支援事業者連絡会

中央区訪問介護事業者連絡会

中央区訪問看護事業者連絡会

中央区通所介護事業者連絡会

中央区地域包括支援センター

中央区北部地域包括支援センター

社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会

大阪市中央区役所

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 保健福祉課健康推進グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)

電話:06-6267-9882

ファックス:06-6267-0998

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