中央区民ギャラリー運営規約
2019年12月16日
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中央区民ギャラリー運営規約
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名 称
中央区民ギャラリー - 目 的
コミュニティ育成事業の一環として、区役所庁舎内の区民ギャラリーを、区内に在住もしくは在勤する者で構成されている創作活動グループの文化活動の発表の場として提供することにより、市民交流や文化活動を通して、区民の文化意識を高揚し、コミュニティづくりの促進を図るとともに、区役所の文化機能の向上、ひいては区民の文化意識の高揚に寄与する。 - 設置場所
大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号
中央区役所1階フロアー - 展示ケース
壁面に9枠を「コ」の字型に配置
(サイズ)
7枠:幅190㎝×高さ110㎝×奥行55㎝
2枠:幅160㎝×高さ200㎝×奥行55㎝ - 応募作品について
絵画、書、手芸、写真などの造形・美術作品。
ただし、次の事項をすべて満たすものであること。
・区民ギャラリーの展示ケース枠内に展示可能なものであること
・公序良俗に反する恐れのない作品であること
・政治、宗教および営利目的の恐れのない作品であること
・区民の文化意識の高揚に資すると思われるものであること - 応募資格について
区内に在住または在勤する者で構成されている創作活動グループとする。 - ギャラリー展示日時及び時間について
原則的に区役所開庁日の開庁時間中(午前9時から午後5時30分まで)とする。
(ただし、特別の開庁日及び特別の必要があると認められる場合については、その限りではない。) - ギャラリー利用期間について
原則、1グループにつき2週間以内。ただし、区の主催事業が開催される場合の期間を除く。また、1グループの展示回数は年度を通じて1回のみとする。
(ただし、日程に空きがあり他のグループの出展の応募がないと認められる場合、その他特別の事由がある場合には、2回以上の展示を認める)。 - ギャラリー利用料について
無料 - 募集および使用申込について
別に定める募集要項のとおりとする。 - ギャラリー使用許可について
申請書を審査し、使用を適当と認めたときは、当該申請者に使用許可書を交付する。当該申請者は、使用許可書を使用日に持参し、運営主体に提示を求められた場合、提示しなければならない。また、当該申請者が、交付した使用許可書を紛失した場合、原則、再交付は行わない。 - ギャラリー使用の取り消しについて(運営主体側からの取り消し)
運営主体は、次のいずれかに該当するときは、使用を許可しないもしくは、使用を取り消さなければならない。また、その旨を使用者に速やかに連絡をしなければならない。
・公安又は、風俗を害する恐れのあるとき
・建物又は設備を損傷する恐れのあるとき
・ギャラリーの管理上または、区役所の運営・管理上支障のあるとき
・作品の展示に影響をきたす恐れのあるとき
・観覧者に支障の恐れのあるとき
・使用の申請において、故意に誤り及び虚偽のあるとき
・天災地変その他不可効力の事由により使用に支障のあるとき
・政治、宗教及び営利目的の恐れのあるとき
・その他、不適当と認められるとき - ギャラリー使用の取り消しについて(使用者側からの取り消し)
使用者が、使用を取りやめた場合、速やかに中止の届出を行うこと。その際、運営主体に対して、中止の理由についての説明を行うこと。
(運営主体が、その理由について審査し不適当であるとみなされる場合においては、当該申請団体について、なんらかの措置を講じる場合がある。) - ギャラリー展示作品搬入、搬出について
原則、作品搬入出については出展者自身が行うこととし、次の日時において搬入出を行うこと。なお、出展者名、タイトル、自己紹介文、PR用チラシなどは各出展者が準備し、運営主体に提示し、許可を受けたのちに掲示・展示・配布すること。
(1) 作品搬入の日時
利用期間開始日の午前11時~午前12時
(2)作品搬出の日時
利用期間最終日の午前10時~午前11時 - ギャラリー展示中の作品の管理について
運営主体は、展示中の作品に対し損傷及び盗難等の作品に関する諸問題に関して、一切の責任を負わない。
ただし、使用者より展示上の事由で、何らかの要求を求めてきた場合においては、可及的速やかに判断し対応しなければならない。 - ギャラリーの利用終了について
使用者については、利用が終わった後、原則として、使用前の状態に原状復帰し、運営主体の係員の点検を受けなければならない。
また、その際、ギャラリーの運営・管理上支障をきたす損害・損傷がある場合においては、その原状復帰するためにかかる経費を負担すること。 - ギャラリー運営主体の事務内容について
(1)ギャラリーの管理について
善良なる管理者の注意をもって管理し、使用者の展示・掲示・配布品等の申請や問い合わせについても対応しなければならない。また、独自の判断により、使用者に許可を出さないことも認められる。
(2)展示作品募集のPR及び使用日程・団体の管理について
広報ちゅうおう等への記事掲載などのPRを行うこと。また、申請書に基づき、日程調整表に使用期間等を記載し善良な管理を行わなければならない。
(3)作品展示の受付業務及び連絡調整業務について
募集要項に基づき申請書の受付を行い、審査し、使用許可書を交付する。
また、申請書受付期間・作品展示期間については、募集要項に従い事務を行う。
(4)運営主体
大阪市中央区役所から、中央区民ギャラリー事業の運営委託を受託した団体。
(附則)
この規約は平成27年8月1日から施行する
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このページの作成者・問合せ先
中央区役所 市民協働課
電話: 06-6267-9833 ファックス: 06-6264-8283
住所: 〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)