令和3年4月1日より中央区長堀通り地域は「路上喫煙禁止地区」になります
2020年12月25日
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令和3年4月1日より「大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年4月施行)」に基づき、中央区長堀通り地域は路上喫煙禁止地区になります。路上喫煙禁止地区での路上喫煙は1,000円の過料が科せられます。
喫煙マナーを守り、快適なまちづくりへの協力をお願いいたします。
場所
中央区長堀通り地域<長堀通り(東)堺筋との交差点の西側から(西)阪神高速道路高架下の東側まで>
指定年月日
令和3年4月1日
その他
大阪市路上喫煙の防止に関する条例や路上喫煙の防止の取組等については、専用ホームページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 魅力推進課魅力推進グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
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ファックス:06-6264-8283