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大阪市中央区役所保健福祉課(生活支援)防犯カメラ管理規定

2023年2月14日

ページ番号:551501

大阪市中央区役所保健福祉課(生活支援)防犯カメラ管理規定

1 目的

 この管理規程は、大阪市中央区役所保健福祉課(生活支援)に設置される防犯カメラ等について、犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラ等の対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。

 

2 設置者及び管理責任者等

(1)設置者

 大阪市中央区長

(2)管理責任者

 大阪市中央区役所保健福祉課生活支援担当課長代理

(3)防犯カメラシステムの取扱者

 中央区役所保健福祉課(生活支援)の担当係長及び係員

 

3 設置場所及び設置台数

 中央区久太郎町1丁目2番27号 中央区役所4階事務所

(1)防犯カメラ       6台(執務室内2台、面接室4台)

(2)集音マイク       4台(執務室内1台、面接室3台)

(3)録画装置、モニター   1セット(執務室内)

 

4 設置表示及び管理方法

(1)防犯カメラ等設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」等を記載したプレート等を設置する。

(2)設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像等の取扱い等を行う担当者を指定し、管理責任者を含めた他の者による操作及び取扱いを禁止する。

(3)画像等データについては、管理責任者の許可を得た者以外の取扱いを禁止する等の措置を講じ、画像等データの外部漏えいを防止する。

 

5 画像データの保管と廃棄

(1)画像等は、撮影時のまま保管し、加工はしない。

(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内に保管する。

(3)撮影された画像等の保管期間は、概ね10日間とし、保管期間終了後は更新にて廃棄する。

 

6 画像等の利用制限

(1)画像等の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像等から知り得た情報は、外部に漏らさない。

(2)画像等は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

 ア 法令に基づく請求があった場合

 イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

   (ただし、捜査機関が画像等の提出を求める場合は文書によるものとする。)

 ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

 エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合

 

7 苦情等の処理

 管理責任者は、防犯カメラ等の設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

 

(附則)

 この管理規程は、平成26年3月17日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 保健福祉課生活支援グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所4階)

電話:06-6267-9872

ファックス:06-6267-9468

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