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中央区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱

2025年3月31日

ページ番号:602913

 (設置)

第1条 中央区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化するため、中央区障がい者・高齢者待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)

第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2)     障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

(3)     障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

(4)     その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)

第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(区連絡会議の議長)

第4条 1 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。

2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

 

(守秘義務)

第5条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第6条 区連絡会議の庶務は、中央区役所保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。

 

(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)

第7条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成19年12月13日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年  4月 1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成21年  4月 1日から施行する。

附  則

この要綱は、平成23年  4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年10月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 6年 4月 1日から施行する。

 

 (別表)

「中央区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議」構成

 

〇関係団体・機関

大阪市中央区東医師会、大阪市中央区南医師会、大阪市東歯科医師会、大阪市南歯科医師会中央区東薬剤師会、中央区南薬剤師会、中央区民生委員児童委員協議会、中央区社会福祉協議会(地域福祉コーディネーター)、特別養護老人ホームさくら、在宅医療・介護連携相談支援室、居宅介護支援事業者連絡会、身体障がい者相談員、知的障が者相談員、日中系部会・就労系連絡会、障がい者基幹相談支援センター・いきいき、中央区地域包括支援センター、中央区北部地域包括支援センター、中央区オレンジチーム

 

〇行政関係機関

東警察署、南警察署、中央消防署、中央区役所保健福祉課

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大阪市中央区役所 保健福祉課保健福祉グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所4階)

電話:06-6267-9857

ファックス:06-6264-8285

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